教えて!住まいの先生
Q 実家売却時税金計算<確定申告>の際の取得価格充当不可について質問です。 取得価格が不明なのですが、<改装資金><増改築資金>の資金使途にて
住宅総合センターとの抵当権設定契約書が有りました。
<建築会社との改装契約書は有りませんでした>
上記は、父が契約していました。
後に父が他界した際、私が実家を相続しました。
今後売却した際に父の時代に改装した金額は<取得価格>に
充当できますでしょうか?
それとも私が改装したわけでは無いので充当はできないでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
<建築会社との改装契約書は有りませんでした>
上記は、父が契約していました。
後に父が他界した際、私が実家を相続しました。
今後売却した際に父の時代に改装した金額は<取得価格>に
充当できますでしょうか?
それとも私が改装したわけでは無いので充当はできないでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/9/17 12:37:21
解決済み
解決日時:
2024/9/26 10:33:34
回答数: 1 | 閲覧数: 61 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/26 10:33:34
改装費も当然に建物の取得価額に含まれます。耐用年数は改装した内容にもよりますが、いわゆる一部のリフォームであれば、もともとの建物の構造に即したものとなります。御尊父の時代に改装したとしても、改装部分を含めて相続したものと考えますので、何ら問題ありません。
あと、相続したときにご実家の建物の相続税評価は特にしていないのでしょうか。(明らかに基礎控除内だったのでしょうか。)もし評価しているのであれば、そのときの資料が参考になると思います。
あと、相続したときにご実家の建物の相続税評価は特にしていないのでしょうか。(明らかに基礎控除内だったのでしょうか。)もし評価しているのであれば、そのときの資料が参考になると思います。
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