教えて!住まいの先生

Q 借家物件についてです。

入居するときにクリーニング代として相場の2倍の70,000円がかかると言われた上に絶対に必要だからと言われ、仕方なくやってもらったらその後庭の隅にゴミが放置されたままでした。
他にもいろいろ問題はあるんですが、退去する際に減額要求をしてトラブルになり、クリーニング代を支払わなかった場合、小さな不動産屋や老人の大家ですが、簡易裁判をされたりする可能性はあるでしょうか?
もし裁判されなかった場合でも支払わなかったら今後別の会社でも借りる際に審査が降りなかったりするでしょうか?
質問日時: 2024/9/17 13:52:31 解決済み 解決日時: 2024/9/19 19:05:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/19 19:05:12
よく確認して下さい。
契約時に支払う清掃費用は、
解約時に負担する清掃費用を
預けるということと思います。
入居前に行う清掃はあくまで
貸主が負担します。
だから、契約で、解約時に
清掃費用を負担して下さいと
いう特約を入れるのです。
解約時に7万から実際の清掃費や
原状回復費用などを相殺し、
差額は返還されると思います。
清掃費用だけで7万など非常識な
高額で認められません。
改正民法でも、債務の担保として
預ける金銭は、名目を問わず、
敷金とみなすとしています。
そのことと関係なく、放置されたゴミの
処分をお願いすればよいです。
確認して、本当にあなたの費用負担で
契約時に清掃してもらったというなら、
7万の清掃業者の領収証でももらえば
よいです。
解約時に清掃費用を負担する必要はないと
思います。裁判されても負けません。
そんな非常識な請求をしたなどと貸主が
言うはずもなく、次の物件に何の影響も
ないと思います。
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