教えて!住まいの先生
Q 宅建過去問について下記の問題の根拠を教えて下さい。なぜマンションだけが例外的にokなんですか?
傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。(2010年 問47)
答え→正しい
答え→正しい
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/22 20:33:23
表示規約施行規則にそのように書かれているから、という身も蓋もない回答が最も正しい回答ということになってしまいますが、なぜ表示規約施行規則にそう書かれているかという点については、その理由までは書かれていないので、想像するよりありません。
たぶんマンションの敷地に傾斜地が含まれていても、マンション購入者はその「敷地使用権」を取得するだけで所有権を取得するわけではなく、個人が敷地内の土地を有効利用できるわけではありませんから、特定事項として明示がなかったからといって不利益になる事は無いという発想なのだと思います。
また権利だけでなく義務に関しても、専用使用権を設定する場合を除き、通常の管理責任はマンション管理組合が負担するから個人に明示する必要はないだろうという発想もあるのかもしれませんね。
【参考】
傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。(規則第7条第9号)
たぶんマンションの敷地に傾斜地が含まれていても、マンション購入者はその「敷地使用権」を取得するだけで所有権を取得するわけではなく、個人が敷地内の土地を有効利用できるわけではありませんから、特定事項として明示がなかったからといって不利益になる事は無いという発想なのだと思います。
また権利だけでなく義務に関しても、専用使用権を設定する場合を除き、通常の管理責任はマンション管理組合が負担するから個人に明示する必要はないだろうという発想もあるのかもしれませんね。
【参考】
傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。(規則第7条第9号)
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