教えて!住まいの先生
Q 17年前、税理士、司法書士の方に入っていただいて遺産分割協議書を作成、土地の登記変更もろもろ手続きしたのですが、最近被相続人とその奥方に養子縁組してた男子がいた話が出てきました。
被相続人が生前養子縁組解消してたと聞いていたのに、実は解消していなかったらしいと。 その被相続人の奥方(10年前)の相続の時も養子縁組うんぬん問題なく登記手続き終わったのに。 なんなら5年前まだ被相続人の名義のままのの物件が一つ残ってると指摘されて改めて、その物件だけの遺産分割協議書作成して登記変更手続きを前回とは違う司法書士の方にやってもらったのに、誰も養子縁組男子が残っていること指摘しないまま手続き完了してしまったなんてありえますか? 被相続人の戸籍謄本?除籍謄本?も司法書士の方が取り寄せていたし、登記手続きに必須で提出したはずなのに。 法務局に聞いたら、提出された書類で相続人全員が揃ってない場合は登記変更できないと言われました。 なのに3回もスルーできますかね? 解消してると思い込んでた相続人か、手続きした司法書士か、登記手続きした法務局か、誰が悪いのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/23 05:05:10
養子縁組をした男子がいたという情報は何処から出たものですか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/23 05:05:10
回答いただきありがとうございました。
ありえないことだと言うことはわかりました。返答が不十分なままですいません。早く回答頂いたこの方にベストアンサーとさせていただき締めさせていただきます。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2024/9/21 04:44:03
戸籍などを確認して登記が終わったと考えるのが妥当なわけで、養子縁組をしたいう証拠が出されるまで待ちでしょうね(そもそも、本当かよという意)
A
回答日時:
2024/9/21 01:15:39
>被相続人が生前養子縁組解消してたと聞いていた
誰から、その話を聞いたのかは質問文からは分かりませんが、質問者さんたちは、その人の話を信じてミスリードさせられ、
依頼者である質問者さんから、その話を聞いた司法書士もミスリードさせられた。
しかし、そういう前提があったとしても、戸籍謄本見れば分かるでしょうしね。
司法書士も法務局もプロなのですから。。。
ひょっとしたら、その男子が登記が無効だという旨の訴訟の提起をされているとか、そういう話でしたら、弁護士に相談された方がいいですよ。
誰から、その話を聞いたのかは質問文からは分かりませんが、質問者さんたちは、その人の話を信じてミスリードさせられ、
依頼者である質問者さんから、その話を聞いた司法書士もミスリードさせられた。
しかし、そういう前提があったとしても、戸籍謄本見れば分かるでしょうしね。
司法書士も法務局もプロなのですから。。。
ひょっとしたら、その男子が登記が無効だという旨の訴訟の提起をされているとか、そういう話でしたら、弁護士に相談された方がいいですよ。
A
回答日時:
2024/9/21 01:10:16
司法書士も法務局も見落とすなんてね。
>誰が悪いのでしょうか?
誰が?誰に対して?
それによって回答は変わってくると思いますが、
問題の本質は、そこではないのでは?
結局、質問者さんたち相続人(その男子も含め)、どうしたいんでしょう?
>誰が悪いのでしょうか?
誰が?誰に対して?
それによって回答は変わってくると思いますが、
問題の本質は、そこではないのでは?
結局、質問者さんたち相続人(その男子も含め)、どうしたいんでしょう?
A
回答日時:
2024/9/20 17:20:43
養子縁組を解消した後の戸籍ではなく、継続中の戸籍を見ているだけでは?登記までできているのに、養子をスルーしているなんて、ちょっと考えられないです。
A
回答日時:
2024/9/20 01:56:17
昔は今ほどキッチリしてなかったと聞いたことがありますが、さすがに17年前だとキッチリしていそうですが。
5年前にも通ったのなら、集めた戸籍謄本等に不足は無く、養子縁組の記載もなかったのでしょう。
その養子縁組は何年頃の話なのでしょうね。
戦災等で戸籍が消失して、再製するときに漏れてしまった可能性もあります。
また外国人を養子にしたけど、養子の本国だけ届出して、日本には届けなかったとか。
あとは役所のミスで記載抜けとか。
養子が結婚していると、養子は養親の戸籍に入籍せず、養親の氏で新しい養子夫婦の戸籍が作られます。
養親の戸籍の養親の身分事項には養子縁組が記載されますが、この記載が漏れたらわかりませんね。
5年前にも通ったのなら、集めた戸籍謄本等に不足は無く、養子縁組の記載もなかったのでしょう。
その養子縁組は何年頃の話なのでしょうね。
戦災等で戸籍が消失して、再製するときに漏れてしまった可能性もあります。
また外国人を養子にしたけど、養子の本国だけ届出して、日本には届けなかったとか。
あとは役所のミスで記載抜けとか。
養子が結婚していると、養子は養親の戸籍に入籍せず、養親の氏で新しい養子夫婦の戸籍が作られます。
養親の戸籍の養親の身分事項には養子縁組が記載されますが、この記載が漏れたらわかりませんね。
A
回答日時:
2024/9/20 00:57:52
遺産分割協議書の作成や登記手続きにおいて、養子縁組が解消されていなかったにも関わらず、その養子が相続人として考慮されなかった場合、複数の要因が考えられます。まず、司法書士が戸籍謄本や除籍謄本を確認した際に、養子縁組の記録を見落としている可能性があります。また、相続人自身が養子縁組の解消を誤解していたことも影響しているかもしれません。
法務局は提出された書類に基づいて手続きを進めるため、書類に不備がなければ登記変更を行います。このため、問題がある場合は、主に手続きを行った司法書士の責任となることが多いですが、相続人や他の関係者も情報の提供や確認において重要な役割を持っています。
この問題を解決するためには、再度適切な法的アドバイスを受け、必要に応じて遺産分割協議の見直しや登記の訂正を行うことが必要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
法務局は提出された書類に基づいて手続きを進めるため、書類に不備がなければ登記変更を行います。このため、問題がある場合は、主に手続きを行った司法書士の責任となることが多いですが、相続人や他の関係者も情報の提供や確認において重要な役割を持っています。
この問題を解決するためには、再度適切な法的アドバイスを受け、必要に応じて遺産分割協議の見直しや登記の訂正を行うことが必要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/20 00:57:49
遺産相続の手続きには細心の注意を払う必要があり、養子縁組の有無など重要な事項を見落とすことは避けるべきです。しかし、実際に誰が過失があったかを特定するのは難しいでしょう。
一般論として、以下の点が考えられます。
・相続人側が養子縁組の事実を正確に把握していなかった可能性
・司法書士が戸籍などの確認を怠った可能性
・法務局の審査が不十分だった可能性
このような重大な手続き上の瑕疵があった場合、専門家に相談し、適切な対応を検討することが賢明です。遺産分割協議の見直しや、過失があれば損害賠償請求の検討など、状況に応じた対処が必要となるでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
一般論として、以下の点が考えられます。
・相続人側が養子縁組の事実を正確に把握していなかった可能性
・司法書士が戸籍などの確認を怠った可能性
・法務局の審査が不十分だった可能性
このような重大な手続き上の瑕疵があった場合、専門家に相談し、適切な対応を検討することが賢明です。遺産分割協議の見直しや、過失があれば損害賠償請求の検討など、状況に応じた対処が必要となるでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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