教えて!住まいの先生

Q 用途上不可分の倉庫と居宅について教えてください。

敷地にもともと住居が立っていました。これの増築という形で、倉庫業を営まない倉庫と言う事で、上下水道を引き込まない事と、住居を事務所として使用する事を条件で、70坪の倉庫を建築しました。
住居が老朽化したので、建て替えを行いたいと思いますが、元々は住居が主体となるので、住居だけ立て替える事は可能ですか?
又、建て替えでは有る程度事務所用途にしないと、新たに建築した倉庫業を営まない倉庫の方も使用禁止などの規制がかかるのでしょうか?(つまり倉庫はそのままで、事務所利用していた、建物を住居として立て替えて住んでしまう等)
法律や条例なども例に、教えてください。
質問日時: 2024/9/20 17:14:56 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/21 10:58:58
(元)不動産会社経営の宅建士です。
倉庫の建っている部分を「住宅」として再建築することなど、用途地域の範囲なら全く可能ですよ。
(仮に、用途地域が「工業地域」などなら居宅建設は違法です)

そして、建替えず、そのまま住居とするのも用途地域の範囲なら可能です。

そのような質問なら、役所建築課(管轄課)へ行って問えば、即時返答がもらえますよ。

しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで無関係の回答者に、現地も知らず、資料も無い中で問うなどムダです。

不動産などの重要な内容は、本家本元の機関へ確認を取るのが適切です。
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A 回答日時: 2024/9/20 17:50:07
☆,質問の件で敷地で問われるのは、建築基準法施行令第1条1項の
敷地の基準であり、住宅の敷地に住宅の使用の用途を超える倉庫は、
其々が独立した敷地割が必要とします。それ例が質問の状態です。
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