教えて!住まいの先生

Q 父から家土地の名義変更をしたAです。(母はいます)

兄弟からは何かあった場合(売ったりした場合)、法定分としてもらう権利があると言われています。よって100%私のものではないかと思います。権利があるのでそれはいいですが例えば売るまでの固定資産税は誰が支払うのでしょうか。名義人Aだけ?それとも法定分同様兄弟も配分してでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/22 08:18:00 解決済み 解決日時: 2024/9/23 19:55:58
回答数: 6 閲覧数: 94 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/23 19:55:58
>兄弟からは何かあった場合(売ったりした場合)、法定分としてもらう権利があると言われています。

そんな権利は無いです。
相続と言うのは相続するか相続しないかの2択です。
つまり相続した人間はその不動産の所有権を得ると言う事なので、自分が住もうが他人に貸そうが、他人に売ろうが自由に利用する事が出来ます。
賃料や売却代金は全て相続した人のもので、相続しなかった人は受け取ることができません。
権利を得る一方で固定資産税支払いや不動産の管理などの義務も相続します。
この義務も相続した人だけですから、固定資産税は全額相続した人が支払います。

兄弟が「売るならその利益を分配しろ」と言うのであれば、最初から兄弟も共有して相続する必要があります。

遺産分割には他にも代償分割や換価分割がありますので専門家に相談してください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/23 19:55:58

コメントありがとうございました。

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/9/22 20:57:25
土地を持つという事はリスクを抱えるということです。リスクはAさんに押し付けて果実だけを貰おうなんて虫のいい話ですよ、
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/22 11:21:05
名義変更が終了しているのなら、100%質問者の物です
なので、固定資産税も質問者100%が納付することになります
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/22 08:37:11
誰かの助言を受けてその相続登記はしましたか?
しかしすでに手遅れで面倒なことになっていますね。あなたは相続した土地を売ったときは他の兄弟にも取り分をあげるつもりですか?そうならば兄弟はよいでしょうがそれでいいのですか? もし実態として土地が共有でしたら固定資産税も持ち分に応じて負担でよいのではと思います。名義変更した時点であなたのものとの解釈もできます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/22 08:18:09
土地の名義が変更された場合、固定資産税の納税義務者は名義人となります。つまり、あなた(Aさん)が固定資産税を支払う義務があります。

兄弟には法定相続分の権利がありますが、相続が開始していない間は、土地の所有権や管理権はありません。したがって、固定資産税の支払い義務は名義人であるあなたのみとなり、兄弟は支払う必要はありません。

ただし、将来的に相続が発生した際には、兄弟も相続財産に応じた権利を持つことになります。その際に、あなたが一人で支払った固定資産税の一部を、兄弟から償還を求めることは可能です。

要約すると、現時点では固定資産税はあなた一人で支払う必要がありますが、将来的に兄弟から償還を求められる可能性があります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/22 08:18:06
土地の名義がAさんになっている場合、固定資産税の支払い義務者は名義人であるAさんです。兄弟が法定相続分に基づいて将来的に権利を主張する可能性があるとしても、現時点での税金の負担は名義人が負うことになります。もし兄弟間で負担を分担することに合意があれば、その合意に基づいて分担することは可能ですが、法的には名義人が全額を支払う責任があります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information