教えて!住まいの先生

Q 遺産分割における不動産の価値についての質問です。 私は代償分割を希望し、相手方は土地を受け継ぐ予定です。 仲が悪く金額で揉めています。

依頼している弁護士さんから「評価額の3割り増しくらいで分割を主張します。」と言われました。

1
私は不動産は必要なく代償分割を望んでおります。
通例でそのように主張すれば認められるものですか?
評価額以上であるならば鑑定が必要でしょうか?

2
相手方はこんな土地は評価額の半額以下だと主張しております。
相手方は何か客観的な理由を示してそれを示さないと認められないのではないのでしょうか?
質問日時: 2024/9/23 08:00:30 解決済み 解決日時: 2024/9/28 16:31:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/28 16:31:06
相手方は不動産そのものの取得を望んでいるのに対し、あなたは望んでおらず金銭を希望しているのですから、まさにそれが実現すれば代償分割です。遺産分割の方法には、例えば土地を半分ずつに分けて取得する現物分割、合意で売却したり裁判所から命じられて競売して得られた金銭を分ける換価分割、一人の相続人に取得させて他の相続人に対して金銭を払わせる代償分割があります。
あなたの事例は、当事者間で代償分割の方法によりたい、というところまでは合意しているので、あとは代償金をいくらにするかの問題です。
遺産分割調停や審判において、不動産の価値の評価は、固定資産税課税の基準となる固定資産評価額ではなく、不動産の実勢取引額、売りに出したらいくらで売れるかという金額です。相続税の基準となる路線価でもありません。通常は、不動産業者に簡易な鑑定書を依頼します。都市部では野村とか三井とか住友とかの大手の不動産仲介業者が、弁護士の依頼があれば無料で作ってくれます。お住いの地域がわかりませんが、過疎地や山林など取引事例がないような場合は、鑑定が困難になり、固定資産評価額や路線価を参考にせざるを得なくなります。
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回答

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A 回答日時: 2024/9/23 13:36:23
asa********さんの見解の通りだと思います。
ただ周辺の土地が坪単価10万円前後が相場として相続不動産(仮に100坪)の土地が道路より1M低かった場合に盛土工事(測量費など含む)などの工事負担が発生しますよね。
この工事費が坪単価20000円かかるとして場合は、本来なら1000万円の土地は現状では概算800万円の査定になるかと思います。
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A 回答日時: 2024/9/23 10:50:32
そうですね・・・大まかにこういうものです

①話し合いの段階
あなたも相手も好きなことを言い合う
言い争いの段階と言い換えてもいいです

②調停の段階
話し合いで決着がつかないと家裁の調停にはいります

③裁判所の判決の段階
それでも決着がつかないと、じゃあもうしょうがない
競売にかけて半分こ

弁護士ってなんだ
あなたが雇った弁護士は単純にあなた側の味方です。
相手に対して法的な強制権は無い
そしてまあ、段階がすすむと料金もかさむ


情況的に仲が悪いなら弁護士任せ、電話に出るだけでも、頭が痛い
まあ代金はしょうがないじゃない
神経すり減らすことを考えたらしょうがない

そして、段階がすすむことは悪いことじゃない
行きつくところは売って半分こなんで上物に住んでいる限り、競売を取らなきゃいけないので、最後にはほどほどで妥協するでしょう

相手が間違っている、正しい方法はこうだ、こういうことを言い募っても、中の悪い身内なんだから、まとまるわけがない

なかぬなら、鳴くまで待とう時鳥
それまでの経緯は気にしない気にしない
こういうのが一番いいと思います
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A 回答日時: 2024/9/23 09:56:08
まあこれは遺産分割調停を申し立てて進めないと難しそうですね。

私は不動産は必要なく代償分割を望んでおります。
通例でそのように主張すれば認められるものですか?
→ そのように主張すれば認められる、というのもちょっと短絡的ですが、最終的には競売による換価分割ということもあり得ます。

評価額以上であるならば鑑定が必要でしょうか?
→ 評価額は双方が合意するかどうか、ですから、その「評価額」というのがどうやって算出されたものかで変わってきます。
換価分割であれば、売却額=評価額でわかりやすいのですが売却しないのであれば「売ったとすれば」という金額を考えなければなりません。
ということでいずれかが取得を希望するのであれば、その価値(価額)を決めなければなりません。その価額を「固定資産税評価額」とするのか「不動産業者の簡易査定」を利用するのか、それは当事者でどれを使うかを合意できなければなりません。
代償金を受け取る側は出来るだけ高い評価額を、支払う側は出来るだけ低い額を望むのはある意味当然なので、そこで折り合いがつくかどうかです。
どうしてもというのであれば「鑑定」で決めるか、ということになります。鑑定にするかどうかは「評価額」の問題ではなく「評価額で合意できるのか」がポイントということになります。

2については上記の通りです。
「評価額の半額以下」 の『評価額』は何を指しているか、です。
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A 回答日時: 2024/9/23 08:42:58
持分はどれくらいかで対抗策が変わる
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