教えて!住まいの先生

Q 宅建士試験の農地法で、 ①相続は、3条許可自体は不要ですが、 ②贈与は、3条許可自体必要なのは、 理由はなぜですか? ちなみに、 遺産分割の場合は、前者です。

各々の解答は既に記憶していますが、
各々の事項のイメージが湧かないために、
一瞬止まりそうになります。
質問日時: 2024/9/24 00:00:55 回答受付終了
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9 件中、1~9件を表示

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A 回答日時: 2024/9/25 09:20:46
まず、相続と贈与の違いを考えてください。元の所有者が死んでいるか生きているかの違いです。
農地法3条申請は、農地の所有者変更です。これにより、農業委員会は所有者が変更となることで、収穫高が維持できるかを判断しています。
つまり、所有者が変わることで収穫高が減少しないかどうかを審査して許可または不許可を出しているのです。
よって、贈与によって、所有者が変更となれば、元の所有者から農地を引き継いだ新所有者がきちんと営農できるかを審査する必要があるのです。
一方、相続では、元の所有者は死亡していますので、相続人が農地を相続せざるを得なく、審査して不許可と判断されても元の所有者は存在していないため、営農は継続できませんので、審査は無意味です。
よって、相続の場合には農地法の許可は不要なのです。
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A 回答日時: 2024/9/25 02:08:09
贈与の方は、当事者の意思による法律行為によって権利の移転が発生するのに対し、相続の方は、民法で「相続は、死亡によって開始する。」と定められており、「被相続人が死亡したという事実によって自動的に権利移転が発生し、許可の対象となるような当事者の法律行為が存在しない」ので、これを許可化の対象とするということは、「被相続人が死亡してもいいという許可する」ことになってしまい、ナンセンスであるから、相続は規制の対象外となっているのです。

「相続」と「遺産分割」はイコールではなく、遺産分割前でも「相続人全員の共有」」という形での権利移転は、被相続人の死亡という事実のみによって自動的に発生しているのです。

遺産分割は、この相続による権利移転のやり直しみたいなものですが、相続の開始時に遡って効力を生じることから、相続に伴う一連の手続きの一部と考えられるので、相続本体と切り離して遺産分割部分を許可の対象とすることはしないということになっているのです。

相続人が一人しかいなければ、そもそも相続時に遺産分割は必要ないですしね。
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A 回答日時: 2024/9/24 16:39:26
農地法逐条解説からの私の理解では、
相続は、被相続人が亡くなると、一定ルールのもと、有無も言わさず行われるもので、
贈与や売買などのように、誰かに農地を渡そうと考えた結果ではないですから、
所有権の移転とは違うものとして、許可は不要とされます
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A 回答日時: 2024/9/24 13:27:00
相続人ではない、全く別の所有者になるから。
耕作証明を相続するのではないので、耕作証明等を有していることが必要になるから。
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A 回答日時: 2024/9/24 12:37:42
難しく考えなくても良いですよ。

相続は基本的に親から子。息子なら畑継いでくれるかもしれん。

譲渡は要は0円売買。人手に渡るって事です。
他人ならその土地に思い入れもないわけですから、その土地貰ってどうすんの?。と疑ってるわけです。

できたら畑続けてよ〜、という行政の思惑です。

覚えやすく覚えるのがコツですよ。
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A 回答日時: 2024/9/24 08:16:46
①、質問の相続での場合には、農地耕作権を除く総ての前所有の権利
を継承をします。故に、農業従事者の家族で農業従事者の台帳記載者
の以外は、相続でも土地改良区や農協組合員の以外は米も売れません。

②、贈与の場合に贈与の受任者が、市町村の農業委員会事務所に農業
の従事者台帳に記載されない人達は、農業者同士の第3条許可ではなく、
農地法第5条の農地を宅地に用途変更の以外は、贈与の取得できません。
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A 回答日時: 2024/9/24 04:56:53
相続は被相続人が死亡したその瞬間に被相続人の不動産の所有権は相続人に移転しているのです。その瞬間です。
既に移っているのだから3条であれ5条であれ許可の対象にされないのです。
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A 回答日時: 2024/9/24 04:47:50
「相続」により名義変更する場合は、所有者の死亡という本人が意図的に発生させたものではないため、農地法の許可は不要(ただし届出は必要)とされていると思われます。
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A 回答日時: 2024/9/24 02:24:55
考え方を変えると良いですね
農地の場合全て所有権を移転する場合3条の許可か5条の届け出は必要になります
ただ相続だけは許可も届出もいらないと言うことですね
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