教えて!住まいの先生

Q マンションを財産分与する際、私はマンションに住み続け、相手方がマンションとは別のところに住むことになりました。

その際、マンションの価格を調査して、その評価額を折半して相手に財産分与するものと思っております。
ちなみに不動産屋さんに評価してもらったところ、マンションの価格は2,500万円でした。
それとは別に現在も住宅ローンを支払い続けており、支払い残額は2,700万円です。

この場合、オーバーローンとなりマンションから出ていく相手方に財産分与はできないものだと思っておりますが、私の認識は合っていますでしょうか?

一番気になっているのは、相手方が固定資産税評価額を勝手に調査しており、その評価額が1,000万円で、その価格を財産分与しろと言われております。
ですが、前述している通りオーバーローンで借金状態なので財産分与する必要はないと思っております。

なお、マンションの名義人は私で住宅ローンの債務者も私です。
質問日時: 2024/9/25 07:29:03 解決済み 解決日時: 2024/10/6 19:18:14
回答数: 4 閲覧数: 161 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/6 19:18:14
オーバーローンの場合は支払う必要はありません、質問者さんの認識の通りです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/6 19:18:14

皆様、ご回答いただきありがとうございました。
最悪ケースで考えている中での皆様の回答には心が救われました。

今回は1番回答が早かった人をベストアンサーに選ばさせていただきました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/9/25 09:27:55
あっています。
交渉が難しいようなら、こちらも弁護士さんにお願いした方がいいと思います。
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A 回答日時: 2024/9/25 08:46:19
皆さん いい加減な回答で驚きました

事実はマイナス財産は分与する必要はありません
むしろマイナスなら双方でマイナスを負担が原則ですがこの場合旦那がそこに住みますし名義があなたですから残債はあなたが支払うようになります

ただここで問題なのは売却額の査定です

この場合付き合いのない不動産屋3軒くらいに売却査定してもらうことです

本当に売却するのならその価格で問題ありませんがあなたが住みますから査定方法はそれしかありません

また相手の弁護士が何を言っているのかわかりませんがいずれにしても固定資産税評価額が基準になることはありません

おそらく弁護士がいないかポンコツ弁護士か弁護士が何か勘違いしているかですね

すぐに不動産屋に査定してもらうと良いですね
裁判でも大丈夫です
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A 回答日時: 2024/9/25 07:54:05
銀行で融資担当しております。

オーバーローンでの財産分与ですが、仮に住宅を売却したとしても、住宅に関しては財産上の評価がプラスに残らず、それどころか債務が超過する事も多いです。
法律での基本的な考え方として、プラス財産を財産分与の対象としています。

マイナス財産については、たとえ裁判所であっても債権者の権利に影響する決定を行なうことができません。

そのことから、オーバーローン住宅を整理する定められた方法があるとは言えません。
ただし、住宅は、夫婦の共同財産のなかで主要財産になっていることが普通です。
また、住宅ローンの債務額は通常は高額であり、財産分与のなかで住宅ローンの取扱いについても合わせて整理していく必要があります。
住宅に関する整理において住宅ローン債務をどう扱うかということですが、住宅ローンを完済できる預貯金などの流動資産があるときは、財産の全体のなかで調整ができます。

つまり、住宅全体としてマイナスになる評価分を預貯金などで相殺し、残ったプラス財産について財産分与を計算することになります。

住宅ローンと家だけではなく、全ての財産と負債をトータルしたものを財産分与計算をしなければならないので、家が2,500万ローンが2,700万だから終わり
という訳には参りません。

それから不動産屋の見積などどうとでもなります。
相手がローンより高い金額の見積もりを出す事も簡単です。
また不動産鑑定という方法もあります。

そるから固定資産税評価額は、固定資産税の納付書に書いてありますので、特に調査などは必要ありません。

相手の出方次第ですが、専門家を間に入れてみてはどうでしょうか?
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