教えて!住まいの先生

Q A県B市に住んでいてB市に不動産(土地など)を持っていてB市に固定資産税を払っていた人が,X県Y市に引っ越しした場合に,登記簿の住所変更をしなかったら 固定資産税はどうなるのでしょうか。

もう,B市に住んでいないので請求が来なくなるのでしょうか。
それともY市が請求してY市に納税でしょうか。
質問日時: 2024/9/25 10:28:35 解決済み 解決日時: 2024/9/26 17:41:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/26 17:41:06
固定資産税は地方税です。つまりB市に納付すべき税金です。
Y市に引っ越すときにB市の役所に転出届を出すでしょう。B市はそれを見てY市の住所に納付書を送ります。
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A 回答日時: 2024/9/26 17:35:33
あいかわらずA県B市が請求してきます。
仮に海外の住所になっても送られてきます。(本当は国内で納税管理人を定めないとではありますが)
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A 回答日時: 2024/9/25 13:28:02
払わなかったらB市が現住所調査をして、納付書を現住所に送るだけです。
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A 回答日時: 2024/9/25 12:16:51
固定資産税は不動産が所在する市町村が課税をするし、住所が変われば調査で追っ手をかけるだけ
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