教えて!住まいの先生

Q 土地の分割について教えてください。 約2000㎡の土地(開発許可済みで用途は2種低層)を所有しています。 現在2種低層の制限である2階以下150㎡以内で店舗を建設予定しています。

しかし空きスペースがあるので、同じぐらいのサイズの店舗をもう1つ建設しようと考えていますが、それぞれの店舗部分で土地の分割をしたとすれば、2種低層の150㎡以内の建築基準制限にかかってくるのでしょうか。
道路への乗り入れはどちらも確保できます。

地目の変更は分筆ではできるが分割ではできないので気になっています。
回答の程よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/25 10:55:05 解決済み 解決日時: 2024/10/1 09:41:29
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A 回答日時: 2024/10/1 09:41:29
☆,質問の件で開発許可済書と造成完了検査済証があれば、建築基準法
施行令第1条の敷地に独立できる店舗や店舗対住宅は認めていません。
別途に店舗付き住宅の場合には、其々が独立敷地に二分割が必要です。
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