教えて!住まいの先生
Q 住宅購入の費用に関してです。 住宅を購入するのですが、親が1000万円支援してくれることになりました。 住宅の価格は諸費用含め3500万円くらいです。
銀行の住宅ローン審査の確認の電話では直系の親からなら1000万円まで贈与税がかからないので支援はありますか?と聞かれました。
110万円以上になると贈与税が発生する事は知っていたので住宅購入などの場合は例外として認められるのでしょうか?
方法として
①1000万円を一度に受け取って頭金として支払う。
②頭金として数十万円~数百万円支払い、残りを月々の返済に充てる。
②頭金は自分の資金から数十万円~数百万円支払い、親から年間100万円を10年間に渡って受け取り月々の返済に充てる。
まず10年間に渡って一定の額の贈与があると住宅購入支援資金としてでも定期贈与とみなされてしまうのでしょうか?
また、受け取ったお金の一部は住宅ローン返済にまわして、一部のお金を運用して資産を増やした方が住宅ローンにつく利息の金額より資産増加額の方が高くなると思うのですが、その様な使い方では住宅購入支援資金としては認められないのでしょうか?
どなたかご教授いただけると助かります。
支援してもらうなんて、買うななど説教じみた回答は求めておりません。
110万円以上になると贈与税が発生する事は知っていたので住宅購入などの場合は例外として認められるのでしょうか?
方法として
①1000万円を一度に受け取って頭金として支払う。
②頭金として数十万円~数百万円支払い、残りを月々の返済に充てる。
②頭金は自分の資金から数十万円~数百万円支払い、親から年間100万円を10年間に渡って受け取り月々の返済に充てる。
まず10年間に渡って一定の額の贈与があると住宅購入支援資金としてでも定期贈与とみなされてしまうのでしょうか?
また、受け取ったお金の一部は住宅ローン返済にまわして、一部のお金を運用して資産を増やした方が住宅ローンにつく利息の金額より資産増加額の方が高くなると思うのですが、その様な使い方では住宅購入支援資金としては認められないのでしょうか?
どなたかご教授いただけると助かります。
支援してもらうなんて、買うななど説教じみた回答は求めておりません。
質問日時:
2024/9/26 14:23:49
解決済み
解決日時:
2024/10/2 07:31:38
回答数: 7 | 閲覧数: 444 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 7 | 閲覧数: 444 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/2 07:31:38
>110万円以上になると贈与税が発生する事は知っていたので
>住宅購入などの場合は例外として認められるのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
通常は110万円以上は贈与となり贈与税が発生しますが、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となります。
ただこれにも限度があって、「一定の要件」も満たしていなければなりません。
まず誰に贈与してもらうかですが、これは母や祖父母など直系尊属に限られます。
(兄弟では認められません)
また1000万円という額ですが、これは省エネ住宅の場合の限度額です。
従って省エネ住宅であることを証明するものが必要です。(下記のうち一点)
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
省エネ住宅でない場合は、非課税になる限度額は500万円で、そこで1000万円もらったら500万円は贈与税が発生し、270万円くらい税金を納めなければなりません。
しかし、支援してくれるのが親で、物件を知っている銀行が「1000万円までなら」と言われているなら省エネ住宅なのでしょうから何れへんから!っていう問題もありません。
1000万円支援してもらっても、それを住宅の購入に充てるのなら非課税です。
注意したいのは、たとえば確定申告などは収入がなく非課税であればしなくてもいいのですが、この贈与税の非課税については必ず「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出」する必要があります。
(下記リンクは国税庁のページです。併せてご参考にされてください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
>住宅購入などの場合は例外として認められるのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
通常は110万円以上は贈与となり贈与税が発生しますが、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となります。
ただこれにも限度があって、「一定の要件」も満たしていなければなりません。
まず誰に贈与してもらうかですが、これは母や祖父母など直系尊属に限られます。
(兄弟では認められません)
また1000万円という額ですが、これは省エネ住宅の場合の限度額です。
従って省エネ住宅であることを証明するものが必要です。(下記のうち一点)
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
省エネ住宅でない場合は、非課税になる限度額は500万円で、そこで1000万円もらったら500万円は贈与税が発生し、270万円くらい税金を納めなければなりません。
しかし、支援してくれるのが親で、物件を知っている銀行が「1000万円までなら」と言われているなら省エネ住宅なのでしょうから何れへんから!っていう問題もありません。
1000万円支援してもらっても、それを住宅の購入に充てるのなら非課税です。
注意したいのは、たとえば確定申告などは収入がなく非課税であればしなくてもいいのですが、この贈与税の非課税については必ず「贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出」する必要があります。
(下記リンクは国税庁のページです。併せてご参考にされてください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/2 07:31:38
皆様丁寧なご解説ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
1000万円を頭金として支払う事にします。
回答
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A
回答日時:
2024/9/26 17:44:29
1000万円と110万円の合計
1110万円まで贈与税がかかりません
ただし、建てる家は以下の性能をみたしてください
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
設計士さんに性能の証明書を作ってもらって
なおかつ税務署に申告する必要があります。
あと家を建てる前にお金をもらってください。
家を建てた後に、サプライズで親がお金をくれた場合は
対象になりません。
1110万円まで贈与税がかかりません
ただし、建てる家は以下の性能をみたしてください
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
設計士さんに性能の証明書を作ってもらって
なおかつ税務署に申告する必要があります。
あと家を建てる前にお金をもらってください。
家を建てた後に、サプライズで親がお金をくれた場合は
対象になりません。
A
回答日時:
2024/9/26 15:43:36
身内の2人に贈与を行ったというだけの素人の経験談として一言。住宅取得等資金の贈与の非課税特例ですね。
直系尊属からの贈与だと最高1000万円が非課税となりますが(省エネ等住宅。証明書が必要)、色々な条件に適合している必要があります。利用方法は贈与のお金を頭金にあてて残金はローンを組むって使い方になります。なので①の方法のみです。
②のローンの返済にあてるのは非課税とはなりません。
③の方法は年間110万円までの贈与は非課税とはなりますが、それは住宅取得等資金の贈与の非課税特例として贈与を受けた事とは違って、普通の暦年贈与で誰が何に使っても良い贈与という事です。
この方法でローンの返済にあてても良いでしょうが、税務署は当初から1000万円を10年に渡って贈与を受ける計画をしていたと捉えられて贈与税の対象になりかねないです。どう判断するかは知りませんが。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使って贈与を受けたお金は、全額住宅取得に対して使わないと非課税特例としては認められないです。他に支払った分は贈与税の対象になります。
贈与を受ける時期はローンを組む前になります。その贈与のお金を頭金にあてて残金をローンを組むって流れです。で、注文住宅の場合は贈与を受けた翌年の3月15日には上棟以上の状態になっている必要があり、建売り住宅やマンションを購入する場合は翌年3月15日には引き渡しが完了していないと非課税扱いにはなりません。
詳しくは税務署や税理士さんにお聞きください。
直系尊属からの贈与だと最高1000万円が非課税となりますが(省エネ等住宅。証明書が必要)、色々な条件に適合している必要があります。利用方法は贈与のお金を頭金にあてて残金はローンを組むって使い方になります。なので①の方法のみです。
②のローンの返済にあてるのは非課税とはなりません。
③の方法は年間110万円までの贈与は非課税とはなりますが、それは住宅取得等資金の贈与の非課税特例として贈与を受けた事とは違って、普通の暦年贈与で誰が何に使っても良い贈与という事です。
この方法でローンの返済にあてても良いでしょうが、税務署は当初から1000万円を10年に渡って贈与を受ける計画をしていたと捉えられて贈与税の対象になりかねないです。どう判断するかは知りませんが。
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使って贈与を受けたお金は、全額住宅取得に対して使わないと非課税特例としては認められないです。他に支払った分は贈与税の対象になります。
贈与を受ける時期はローンを組む前になります。その贈与のお金を頭金にあてて残金をローンを組むって流れです。で、注文住宅の場合は贈与を受けた翌年の3月15日には上棟以上の状態になっている必要があり、建売り住宅やマンションを購入する場合は翌年3月15日には引き渡しが完了していないと非課税扱いにはなりません。
詳しくは税務署や税理士さんにお聞きください。
A
回答日時:
2024/9/26 15:20:16
はい、直系卑属への住宅取得援助に非課税枠があります。1500万円まででしたが、最近1000万円までにさがったのですね。
A
回答日時:
2024/9/26 15:04:47
stv**********さんの回答の通りです。
A
回答日時:
2024/9/26 14:44:03
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税というのがあり、住宅購入費用として省エネ住宅なら1000万まで、それ以外なら500万円まで無税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
中古でなく新築であれば今は大抵は省エネ住宅の基準に該当すると思います(念のため確認してくださいね)
そして頂いたお金は全額住宅の取得費用として使わなければいけません。余ったらダメです。
なので1000万貰ったら全額頭金などに使わないといけません。
あと今年度末にこの制度を利用したら確定申告してくださいね。そうしないと認められません。
また110万まで無税の贈与と併用出来ます。ただ毎年の定期贈与の解釈に関しては税務署の判断なので、何とも言えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
中古でなく新築であれば今は大抵は省エネ住宅の基準に該当すると思います(念のため確認してくださいね)
そして頂いたお金は全額住宅の取得費用として使わなければいけません。余ったらダメです。
なので1000万貰ったら全額頭金などに使わないといけません。
あと今年度末にこの制度を利用したら確定申告してくださいね。そうしないと認められません。
また110万まで無税の贈与と併用出来ます。ただ毎年の定期贈与の解釈に関しては税務署の判断なので、何とも言えません。
A
回答日時:
2024/9/26 14:37:08
住宅取得の贈与に関しては住宅が一定の条件を満たせば贈与税はかかりません
年間110万円の暦年贈与も贈与税はかかりません
ただ110万の暦年は贈与者が亡くなれば7ねん遡って贈与税の対象になります
選ぶとすればその二択ですがやはり総合的に考えれば暦年贈与が一番良いとは思います
ただその選択はあなた次第ですね
年間110万円の暦年贈与も贈与税はかかりません
ただ110万の暦年は贈与者が亡くなれば7ねん遡って贈与税の対象になります
選ぶとすればその二択ですがやはり総合的に考えれば暦年贈与が一番良いとは思います
ただその選択はあなた次第ですね
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