教えて!住まいの先生
Q 相続について教えてください。 母親が亡くなり相続発生(父は既に他界) 兄弟は二人で、母所有の不動産(アパート)と現金があります。
生前に兄弟ともに母から不動産を私にと聞かされており、公正証書遺言にもそう記載されていました。理由はここで明かしませんが、それなりの理由があります。その他の現金等については母が生前に兄弟二人に話していた通りにする予定です。
相続する不動産は代々続くものなので売却する気は全くありません。
相続時の税金相当は別に用意してあります。
ですが、不動産など全てを金銭価値にすると、私は兄より4倍ほど相続することになります。これってもう一人の相続人である兄弟に遺留分発生しますよね?
納得いかないっていいだしたら弁護士を入れて話すことになると思いますが、どんな具合になるのでしょうか。
マチマチなのは分かりますが、こんなケースが多いなども教えてくれると心構えができて助かります。
また、発生する遺留分がどの程度なのかなども知りたいです。
相続する不動産は代々続くものなので売却する気は全くありません。
相続時の税金相当は別に用意してあります。
ですが、不動産など全てを金銭価値にすると、私は兄より4倍ほど相続することになります。これってもう一人の相続人である兄弟に遺留分発生しますよね?
納得いかないっていいだしたら弁護士を入れて話すことになると思いますが、どんな具合になるのでしょうか。
マチマチなのは分かりますが、こんなケースが多いなども教えてくれると心構えができて助かります。
また、発生する遺留分がどの程度なのかなども知りたいです。
質問日時:
2024/9/27 19:47:33
解決済み
解決日時:
2024/10/4 08:39:37
回答数: 4 | 閲覧数: 108 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/4 08:39:37
遺留分はあなたが4/5を相続するとなると、お兄さんは遺産に1/5を相続することになります。すると遺留分(発生するのではなく存在するのです)は1/4だと思われますので、1/4-1/5=1/20が遺留分の侵害額ですから、遺産の1/20に相当する金銭を渡すことになります。
まあ、遺産分割協議でそういう分け方を決めても問題はありません。
まあ、遺産分割協議でそういう分け方を決めても問題はありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/4 08:39:37
ありがとうね
回答
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A
回答日時:
2024/9/29 10:22:30
>理由はここで明かしませんが、それなりの理由があります。
ここが鍵かな?
うちは兄が相続から外れました。遺留分請求も無しでしたね。
当然公正証書遺言で一切子供Aにわたすって事で。
その理由は生前から親のお金やら株やら勝手に使い込み(生前贈与の形で)その証拠があったからです。なのでその証拠を集め金額より遺留分が多かったのですが、その金額を一括返済にしないと遺留分請求を認めないって話で解決。
ここが鍵かな?
うちは兄が相続から外れました。遺留分請求も無しでしたね。
当然公正証書遺言で一切子供Aにわたすって事で。
その理由は生前から親のお金やら株やら勝手に使い込み(生前贈与の形で)その証拠があったからです。なのでその証拠を集め金額より遺留分が多かったのですが、その金額を一括返済にしないと遺留分請求を認めないって話で解決。
A
回答日時:
2024/9/29 10:11:36
遺留分は法定相続分の半分です。今回の場合、相続人は二人ということなので、相続分は全遺産の半分ずつになります。しかし、あなたは兄よりも4倍以上となると兄に法定相続分を主張する権利があります。
分かりやすく言えば、全遺産を4等分して、その内の3つをあなた、一つを兄にとなると、兄は法定相続分を確保したことになる。
なお、不動産の価値は、市場価格とは違いますので、そこを勘違いしないこと。相場で評価すると高いものになっても、路線価や固定資産税の評価額で見ると案外少ないものです。
分かりやすく言えば、全遺産を4等分して、その内の3つをあなた、一つを兄にとなると、兄は法定相続分を確保したことになる。
なお、不動産の価値は、市場価格とは違いますので、そこを勘違いしないこと。相場で評価すると高いものになっても、路線価や固定資産税の評価額で見ると案外少ないものです。
A
回答日時:
2024/9/29 09:55:29
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
仮に現金1,000万円+不動産1,500万円=2,500万円の相続と仮定すると、あなたの質問文から以下の通りとなります。
兄:現金500万円
弟:現金500万+不動産1,500万=2,000万円
この場合、兄の法定相続は2,500万円×1/2=1,250万円となり、遺留分は1,250万円×1/2=625万円ですから、625万-500万=125万円が遺留分請求となります。
手続きについては、弁護士を入れるなりして交渉(話し合い)することとなります。
仮に現金1,000万円+不動産1,500万円=2,500万円の相続と仮定すると、あなたの質問文から以下の通りとなります。
兄:現金500万円
弟:現金500万+不動産1,500万=2,000万円
この場合、兄の法定相続は2,500万円×1/2=1,250万円となり、遺留分は1,250万円×1/2=625万円ですから、625万-500万=125万円が遺留分請求となります。
手続きについては、弁護士を入れるなりして交渉(話し合い)することとなります。
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