教えて!住まいの先生
Q 相続トラブルです。分割協議書類までは、進みました。一括して、代表で一人が相続登記し、売却してから、経費を差し引きし、人数で、分割することにしています。
しかし、その代表が今までの、経過を見ても十分信頼できません。やすくしか売れなかったと言って、裏で買主と、取引しかねない性格です。どうすれば、防げますか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/7 00:17:27
遺産分割協議書で換価分割の内容が記されているなら、その内容と違うお金の流れがあれば脱税やその他の法令に引っ掛かるのではないかと思います・・・
バレなきゃやる相手なら、売却活動する際の広告などで価格チャックをしておけば、それ以下で売却されることはあっても、それ以上で売却されることはないと思います
あとは売れたなら売買契約書を相続人間で共有すれば良いと思います
バレなきゃやる相手なら、売却活動する際の広告などで価格チャックをしておけば、それ以下で売却されることはあっても、それ以上で売却されることはないと思います
あとは売れたなら売買契約書を相続人間で共有すれば良いと思います
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/7 00:17:27
ありがとうございました。正しいこと以外は、脱税その他になると教えていただいたので、そこまでは、しないだろうと思いました。
回答
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A
回答日時:
2024/10/1 10:07:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが、相続に置いて、分割協議「・・・・・進みました」と言うのは、
司法書士(専門)に依頼した話ですか?
もし司法書士に依頼せずに独自に作成などなら、法的には通じませんよ。
それは明らかに「正確」とは言えないからです。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
また、司法書士が作成しあ「遺産分割協議書」でなければ、法的手続きでは不可です。(法務局が受理するだけ、です)
あなたが、相続に置いて、分割協議「・・・・・進みました」と言うのは、
司法書士(専門)に依頼した話ですか?
もし司法書士に依頼せずに独自に作成などなら、法的には通じませんよ。
それは明らかに「正確」とは言えないからです。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
また、司法書士が作成しあ「遺産分割協議書」でなければ、法的手続きでは不可です。(法務局が受理するだけ、です)
A
回答日時:
2024/9/30 16:30:48
すぐに売却するのであれば、
>一括して、代表で一人が相続登記し、
・・・をやめて、全員の名義で相続登記をして、全員で経費も分担し、譲渡所得税なども各自が申告したほうが、売れた金額もかかった金額も明白です。
>一括して、代表で一人が相続登記し、
・・・をやめて、全員の名義で相続登記をして、全員で経費も分担し、譲渡所得税なども各自が申告したほうが、売れた金額もかかった金額も明白です。
A
回答日時:
2024/9/30 12:22:09
公的なサイトの不動産ジャパンで売却額を確認できます
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