教えて!住まいの先生

Q 家のローンって遺産分割協議の除外ですか? 法的相続割合しか当てはまらないのでしょうか? 義父が住宅ローンを残して亡くなりました。 団信未加入。ペアローンで義母が300万

義父が700万の3:7割合が残っています。

借地に建っている。ローンが残ってるので
義母はそのまま住み続けるそうです。

ただ、1人では払えないらしいので
息子である私の夫と義兄にも支払いを要求しています。

我が家は要求された金額が払えない
今後、家をもらったとこで将来性のない
ど田舎に建っている家もらっても困る
諸々の事情から放棄を望んでいます。

その上で払える範囲で援助する事にすると決めてましたが
放棄自体を義母が反対していて義実家に行ったら放棄申請用紙の代わりに伸長用紙が置いてあったりして…勝手に放棄すればいいのにいくじなしの夫は放棄できず伸長しました。

そして、義母から「遺産分割協議書等の制作を考えている」と言われました。

調べる感じ住宅ローンは遺産分割協議ができず
法的相続割合しか適用されないのかな?と思ったのですが
合ってますか?
補足

ちなみに義父の負債700万合わせて
義母が全て相続するそうです。

質問日時: 2024/9/30 20:02:37 解決済み 解決日時: 2024/10/1 04:11:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/1 04:11:18
そういった事情なら遺産放棄は必須でしたね。
法的相続割合しか当てはまらないは違うと思います。確かに遺産分割協議の対象にはなりませんが、これは債権者が回収するときにトラブルになるからです。
遺産分割協議でローンの負担割合を決めてもあくまで親族間の協議書にすぎないため債権者(銀行)には関係ない話しで、債権者は相続人全員に債権の支払を求めることが可能です。遺産放棄している場合は銀行からも請求されません。
もっと言えば御母様とお兄様が支払をしなかった場合、銀行は全額を旦那様に請求出来ます。その為、法廷相続割合だけ負担するという考えは違います。
家を担保に御母様が全額ローンを債務者と引き受けることを銀行が了承すれば請求は来ないでしょうが、御母様に支払能力がないと認められないでしょう。
よく考えて理解した上で契約書を結ぶべきでしたとしか言えませんね。
弁護士や税理士に相談しては如何でしょうか。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/1 04:11:18

ありがとうございました。

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