教えて!住まいの先生

Q 今、相続手続きしている 土地と家屋があります。 相続登記が終われば売却する予定です。 空き家を売却するときの 3000万円控除の件で確認したいのですが

土地、家屋の所有者は私の祖父Aで
30年も前に亡くなっている

生前、祖父A以外に長男B一家が
対象の家屋に同居しており
Aが亡くなった後も20年以上住んでいた

この時点で、3000万円控除は
受けられないですよね?

ちなみに、家屋は昭和49年に
建てられたもので
購入時の価格や家屋の耐震基準が
全く分からないです。
質問日時: 2024/10/1 09:22:06 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/1 14:14:29
生前、祖父A以外に長男B一家が
対象の家屋に同居しており
Aが亡くなった後も20年以上住んでいた

以上のことから受けられません。
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A 回答日時: 2024/10/1 09:42:20
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の特例を受けるための要件の1つに、
『(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。』とう要件があります。

2)一般的に相続開始日は「被相続人が死亡した日」になりますので、祖父Aが30年前に死亡している場合は、残念ながら要件に当てはまらないことになるかと。

★詳しくは、下記HPをチェックしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

以上、ご参考になれば幸いです。
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