教えて!住まいの先生
Q 家屋の相続について質問します。 祖母が住んでいる一軒家があります。 その家の名義はおそらくですが未だ祖母の母親のままだと思います。
そして祖母には2人の妹がおり各々家庭を持っているのですが、両親が亡くなった時遺産の相続手続きはなどは行っていないのではないかと考えております。
なので3姉妹は相続を受けてない状態であると考えています。
そして当該の一軒家には現在祖母とその次女とが2人で同居しております。
先々祖母が居なくなった時には、相続のされていない一軒家に相続権のない次女だけが住んでいる形になるような気がするのですがこのまま誰も相続手続きを行わない場合、我々は相続も放棄も出来ない状況になるのでしょうか。
私は、祖母が居なくなった際にこの家は建て壊してしまおうかと考えていたのですがそもそも相続が降りてきていないとなると手を付けられませんしこれはどうなっていくものかと心配になりました。
祖母の2人の妹は家の相続はする気がないと思います。
なので3姉妹は相続を受けてない状態であると考えています。
そして当該の一軒家には現在祖母とその次女とが2人で同居しております。
先々祖母が居なくなった時には、相続のされていない一軒家に相続権のない次女だけが住んでいる形になるような気がするのですがこのまま誰も相続手続きを行わない場合、我々は相続も放棄も出来ない状況になるのでしょうか。
私は、祖母が居なくなった際にこの家は建て壊してしまおうかと考えていたのですがそもそも相続が降りてきていないとなると手を付けられませんしこれはどうなっていくものかと心配になりました。
祖母の2人の妹は家の相続はする気がないと思います。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/2 18:24:03
祖母と一緒に住んでいる二女は祖母の子という認識で合ってますでしょうか?
でしたら祖母が亡くなった場合、その二女は祖母の相続人になります。
仮に祖母が亡くなった場合その家に関する相続人は、祖母の妹2人と祖母の子になります。
相続も相続放棄も問題なくできます。
まずは現在の登記の状態を調べてみてください。
(方法は法務局で登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスで登記情報を閲覧する)
その上で未だ祖母の母親の名義だった場合は、祖母と妹の3姉妹がお元気なうちに登記されることをお勧めします。
でしたら祖母が亡くなった場合、その二女は祖母の相続人になります。
仮に祖母が亡くなった場合その家に関する相続人は、祖母の妹2人と祖母の子になります。
相続も相続放棄も問題なくできます。
まずは現在の登記の状態を調べてみてください。
(方法は法務局で登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスで登記情報を閲覧する)
その上で未だ祖母の母親の名義だった場合は、祖母と妹の3姉妹がお元気なうちに登記されることをお勧めします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/2 18:24:03
丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
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