教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の残置物について ①借主が明け渡し後の室内残置物について放棄する内容の念書があれば放棄可能 となっている一方で、 ②賃貸契約書に
「借主が行方不明になった場合、貸主は室内残置物を処分できる旨の規定」は自力救済にあたるので無効
とありますが、念書はOKで契約書に書くのはダメなのは何故ですか?
とありますが、念書はOKで契約書に書くのはダメなのは何故ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/3 00:57:53
①は明け渡し後とありますので、終了時点で放棄することにしたものについての話です。賃貸契約終了時に借主が放棄した借主の所有物はものは、放棄することにより持ち主のいないものとなります。このような場合、その建物を占有する人(賃貸されていないので、建物所有者)がそれに対する所有権を取得することになっています。つまり建物所有者は自分のものですので処分可能です。
②は行方不明ということですので、賃貸契約は継続した状態で、また所有権を放棄するかどうか不明の状態ですので、所有権は借主のままです。賃貸契約が継続しているうえに、所有権も取得していないものを勝手に処分することは、違法行為になります。
自力救済というのは自分で問題を解決するということです。このような場合は、明け渡し訴訟(行方不明なら家賃の滞納が起きていると思います)をして明け渡し命令を出してもらう。そのうえで強制執行という公権力によって救済してもらわないといけないことになっています。
①は借主が放棄したことにより所有権が貸主に移ったものなので処分が可能であり、②は所有権が借主にあるので、処分はできないということです。
>、念書はOKで契約書に書くのはダメなのは何故ですか?
契約書と念書という書類の形式で違いが出るのではなく、所有権が放棄されているか、されていないかの違いによって差が出ているだけです。
②は行方不明ということですので、賃貸契約は継続した状態で、また所有権を放棄するかどうか不明の状態ですので、所有権は借主のままです。賃貸契約が継続しているうえに、所有権も取得していないものを勝手に処分することは、違法行為になります。
自力救済というのは自分で問題を解決するということです。このような場合は、明け渡し訴訟(行方不明なら家賃の滞納が起きていると思います)をして明け渡し命令を出してもらう。そのうえで強制執行という公権力によって救済してもらわないといけないことになっています。
①は借主が放棄したことにより所有権が貸主に移ったものなので処分が可能であり、②は所有権が借主にあるので、処分はできないということです。
>、念書はOKで契約書に書くのはダメなのは何故ですか?
契約書と念書という書類の形式で違いが出るのではなく、所有権が放棄されているか、されていないかの違いによって差が出ているだけです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/3 00:57:53
わかりやすいご説明ありがとうございます
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