教えて!住まいの先生
Q 宜しくお願い致します 実家が空き家になっています 壊して土地だけなら 税金が掛かるので壊さない方が良いと言ますね それで古くなった家が倒壊の危機になっているらしいですね
従兄弟が施設に入って 空き家になり そこに孫家族が住んでます
従兄弟は亡くなって居ないから 従兄弟の家に孫が居るだけです
もし従兄弟が亡くなった時は 孫は家を自分の家扱いになって暮らすと思いますが 相続などの関係はどうなるのでしょう? 相続税などが気になります
町内でも子供の居ないご夫婦が亡くなって 親戚の人が住んで数年です
普通に住んでいて良いのでしようか?
他人の事は関係ないのですが
1番気になるのが 私達夫婦が死んだ後に 孫が私達の家に住むにはどんな手続きが必要かでしょうか?
普通に引っ越して来て 住めるのでしようか?
従兄弟は亡くなって居ないから 従兄弟の家に孫が居るだけです
もし従兄弟が亡くなった時は 孫は家を自分の家扱いになって暮らすと思いますが 相続などの関係はどうなるのでしょう? 相続税などが気になります
町内でも子供の居ないご夫婦が亡くなって 親戚の人が住んで数年です
普通に住んでいて良いのでしようか?
他人の事は関係ないのですが
1番気になるのが 私達夫婦が死んだ後に 孫が私達の家に住むにはどんな手続きが必要かでしょうか?
普通に引っ越して来て 住めるのでしようか?
質問日時:
2024/10/3 09:15:59
解決済み
解決日時:
2024/10/11 07:14:03
回答数: 2 | 閲覧数: 78 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/11 07:14:03
ご質問の内容では、実家の所有者名義が分かりません
要は、実家の登記上の所有者は誰か?で相続の内容が変わります
質問者さんの従兄弟の名義なら質問者さんのお孫さんに相続権はありません
質問者さんの名義でもお孫さんが相続人になるには条件が必要です
通常、お孫さんは法定相続人にはなりません
法定相続人以外に受け継がせたい場合は遺贈となり、相続税が2割加算となります
相続税の計算は全ての遺産と法定相続人の人数、あと各相続人がもらう割合が決まっていないと計算が出来ません
相続とは関係なく、ただ住むなら借りて住むことも出来ます
ちなみに、建物と土地があればその両方に固定資産税はかかりますが、土地の固定資産税は1/6に軽減されます
更地にしてしまうと建物の固定資産税はなくなりますが、土地の固定資産税は1/6の軽減を受けられなくなるので今の6倍になります
とはいえ建物があったとしても朽廃した建物であれば1/6の軽減は受けることが出来ない可能性もあります
要は、実家の登記上の所有者は誰か?で相続の内容が変わります
質問者さんの従兄弟の名義なら質問者さんのお孫さんに相続権はありません
質問者さんの名義でもお孫さんが相続人になるには条件が必要です
通常、お孫さんは法定相続人にはなりません
法定相続人以外に受け継がせたい場合は遺贈となり、相続税が2割加算となります
相続税の計算は全ての遺産と法定相続人の人数、あと各相続人がもらう割合が決まっていないと計算が出来ません
相続とは関係なく、ただ住むなら借りて住むことも出来ます
ちなみに、建物と土地があればその両方に固定資産税はかかりますが、土地の固定資産税は1/6に軽減されます
更地にしてしまうと建物の固定資産税はなくなりますが、土地の固定資産税は1/6の軽減を受けられなくなるので今の6倍になります
とはいえ建物があったとしても朽廃した建物であれば1/6の軽減は受けることが出来ない可能性もあります
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/11 07:14:03
ありがとうございます♪
回答
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A
回答日時:
2024/10/3 09:26:51
実家の現在の所有者名義を明らかにしてください。
従兄弟が住んでいたということは、その親とあなたの親が兄弟姉妹で、ひょっとすると、ご実家というのはあなたのご実家でもあるかもしれないけど、実はあなたの親や従兄弟の親にとっても実家であって、つまり祖父母の家だったのではないでしょうか。そして祖父母が亡くなっているとすると、その際の相続がどうなっているのか、そこが出発点ではないかと思います。
従兄弟が住んでいたということは、その親とあなたの親が兄弟姉妹で、ひょっとすると、ご実家というのはあなたのご実家でもあるかもしれないけど、実はあなたの親や従兄弟の親にとっても実家であって、つまり祖父母の家だったのではないでしょうか。そして祖父母が亡くなっているとすると、その際の相続がどうなっているのか、そこが出発点ではないかと思います。
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