教えて!住まいの先生
Q 不動産侵奪の件で知恵を貸して下さい。
80才の高齢の母が50代の独身長女に「老後の世話をしてあげるから一緒に住もう」と母の住んでた分譲マンションを売却させ、戸建を買わせました。長女の知り合いの不動産屋が手続きしたのですが、母の知らない所で戸建の4分の1が長女が購入した事になっており、マンションを売却したお金が数百万少なく母に振り込まれ、数百万が行方不明。
恐らく不動産屋と長女がグルになって小細工したと思います。売買契約書等は母に渡されてません。母が買った家ですが4分の3だけ母名義です。
その戸建に長女の内縁夫とその兄が転がり混んで古民家風飲食店を勝手に開始。母は1部屋だけしか自由に使えず、勝手に店として使われ、光熱費等全て母の年金から支払う形。
店は開業届も出してない、保健所の許可も降りて無い。賃貸契約も何もせず勝手に家を使われだし、お金に困ると母に借りる状態。
母は4年我慢しましたが嫌になり戸建を飛び出し現在は賃貸を借りて生活してます。
弁護士を頼み解決しようとしましたが、弁護士が送った内容証明の通知も受取り拒否。
弁護士曰く「長女も一緒に飲食店に関わってるから4分の1を長女が持ってるなら強制退去は難しい」との事。弁護士さんが長女と話しても話が何も進まず、母も長女に甘い為、長女を追い出す事に踏み切れず弁護士を断ってしまいました。
現在も長女の内縁夫の兄が自分の店の様に宣伝してオーナー気取り、賃貸契約も家賃すらも払わない。母も戸建を買った地に戻る気はないので店をやりたいなら買い取って欲しい状態。最初に依頼した弁護士さんが不動産の知識の無い人だったようで、着手金を払った状態で終わってしまってるのもあり、母は解決ささたくてもどうすれば良いのか分からない状態。長女が住む分には構わないけど、長女の内縁夫とその兄は不法占拠で不動産侵奪罪になると思うのですが、身内では無い兄弟に店を辞めさせて出て行かせるにはどうすれば良いですか?捕まろうがどうなろうが関係無い兄弟が母の家で勝手に飲食店営業されてて困ってます。
不動産や法律に詳しい方教えて下さい。
相談者の私は高齢母の次女です。
高齢母だけでは何も出来ず、解決出来るなら手伝う予定でいます。
戸建は千葉県で母はと都内の賃貸で生活してます。
亡くなった父が残してくれたお金で買った戸建を長女がグルになってたとしても赤の他人の兄弟に飲食店として使わせてる事に怒りしかありません。
このまま何もしないと不動産侵奪で時効まで持って行かれて名義変えられてしまうだけです。飲食店と言っても客も来ないほぼ無収入に近い状態です。
家賃を払わない、営業届を出してないから飲食店もどきが出来てる状態です。
犯罪で捕まえる事が出来るなら法で罰して欲しいです。
法律に詳しい方のお力貸して下さい。
1度弁護士さん依頼して失敗してるので、不動産に詳しい弁護士さんをご存知の方が居たら教えて下さい。
恐らく不動産屋と長女がグルになって小細工したと思います。売買契約書等は母に渡されてません。母が買った家ですが4分の3だけ母名義です。
その戸建に長女の内縁夫とその兄が転がり混んで古民家風飲食店を勝手に開始。母は1部屋だけしか自由に使えず、勝手に店として使われ、光熱費等全て母の年金から支払う形。
店は開業届も出してない、保健所の許可も降りて無い。賃貸契約も何もせず勝手に家を使われだし、お金に困ると母に借りる状態。
母は4年我慢しましたが嫌になり戸建を飛び出し現在は賃貸を借りて生活してます。
弁護士を頼み解決しようとしましたが、弁護士が送った内容証明の通知も受取り拒否。
弁護士曰く「長女も一緒に飲食店に関わってるから4分の1を長女が持ってるなら強制退去は難しい」との事。弁護士さんが長女と話しても話が何も進まず、母も長女に甘い為、長女を追い出す事に踏み切れず弁護士を断ってしまいました。
現在も長女の内縁夫の兄が自分の店の様に宣伝してオーナー気取り、賃貸契約も家賃すらも払わない。母も戸建を買った地に戻る気はないので店をやりたいなら買い取って欲しい状態。最初に依頼した弁護士さんが不動産の知識の無い人だったようで、着手金を払った状態で終わってしまってるのもあり、母は解決ささたくてもどうすれば良いのか分からない状態。長女が住む分には構わないけど、長女の内縁夫とその兄は不法占拠で不動産侵奪罪になると思うのですが、身内では無い兄弟に店を辞めさせて出て行かせるにはどうすれば良いですか?捕まろうがどうなろうが関係無い兄弟が母の家で勝手に飲食店営業されてて困ってます。
不動産や法律に詳しい方教えて下さい。
相談者の私は高齢母の次女です。
高齢母だけでは何も出来ず、解決出来るなら手伝う予定でいます。
戸建は千葉県で母はと都内の賃貸で生活してます。
亡くなった父が残してくれたお金で買った戸建を長女がグルになってたとしても赤の他人の兄弟に飲食店として使わせてる事に怒りしかありません。
このまま何もしないと不動産侵奪で時効まで持って行かれて名義変えられてしまうだけです。飲食店と言っても客も来ないほぼ無収入に近い状態です。
家賃を払わない、営業届を出してないから飲食店もどきが出来てる状態です。
犯罪で捕まえる事が出来るなら法で罰して欲しいです。
法律に詳しい方のお力貸して下さい。
1度弁護士さん依頼して失敗してるので、不動産に詳しい弁護士さんをご存知の方が居たら教えて下さい。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/10/5 22:16:11
>開業届も出してない
開業届は出さなくてもいいものです。税務関係の問題で、出していないと青色申告など税務上の優遇が得られないだけで、売り上げもないのなら、脱税にもなりませんし。
>不動産侵奪で時効まで持って行かれて名義変えられてしまうだけです。
時効は中断させることはできますよ。このようなケースではどうすればよいか具体的な方法は知りませんが。
>家賃を払わない、
賃貸契約をしていないのですから払わないのは当然です。
>保健所の許可も降りて無い
本当に営業しているのなら、食品衛生法違反になると思います。保健所に相談してみてください。
>不動産侵奪の件
これって詳しくないけれど刑法上の物ですよね。だったら警察案件です。警察に相談するものだと思います。
ところで、不動産侵奪だと時効による取得が可能かもしれませんが、母親が無料で貸していれば(使用貸借契約)、相手は自分のものとしているのではなく、借りているものだから、何年経とうが時効は成立しません。
質問者が不動産侵奪だと主張することが、時効を発生させることになっているように思います。
きちんと母親の承諾の無料で貸しているとすれば、何年経とうと借りているものなので時効による取得はできません。
問題は契約書がないので、使用貸借によるものかどうかという証拠がないことです。娘の知り合いに無料で貸しているという証拠を作っておけば、時効による取得はできなくなります。
余談ですが、、
共有名義になって登記ができているということは、仮に母親が死亡した時、相続人が姉妹2人なら、持ち分を半分ずつ相続して質問者が3/8、姉が5/8になります。売却する場合は質問者の承諾が必要になりますが、こうなると賃貸に出すなどは過半数を持っている姉がだけできることになります。
最初から狙っていたのでしょう。
そのために母親に遺言を公正証書で質問者に全財産を渡すとしてもらうのがよいと思います。そうなると、姉が相続できるのは3/4の半分の半分3/16となり、もともと持っている分を合わせても7/16になり、質問者は9/16になり過半数を持つことができます。
他の方も指摘されていますが、母親はそこまでできないように思います。権利を持っているのは、母親であり、質問者には権利はありません。でも、相続発生後質問者は過半数の権利を持つものとして直接対応できるようになります。
母親に遺言で相手に全部持っていかれないようにしてもらうのが当面できることだと思います
開業届は出さなくてもいいものです。税務関係の問題で、出していないと青色申告など税務上の優遇が得られないだけで、売り上げもないのなら、脱税にもなりませんし。
>不動産侵奪で時効まで持って行かれて名義変えられてしまうだけです。
時効は中断させることはできますよ。このようなケースではどうすればよいか具体的な方法は知りませんが。
>家賃を払わない、
賃貸契約をしていないのですから払わないのは当然です。
>保健所の許可も降りて無い
本当に営業しているのなら、食品衛生法違反になると思います。保健所に相談してみてください。
>不動産侵奪の件
これって詳しくないけれど刑法上の物ですよね。だったら警察案件です。警察に相談するものだと思います。
ところで、不動産侵奪だと時効による取得が可能かもしれませんが、母親が無料で貸していれば(使用貸借契約)、相手は自分のものとしているのではなく、借りているものだから、何年経とうが時効は成立しません。
質問者が不動産侵奪だと主張することが、時効を発生させることになっているように思います。
きちんと母親の承諾の無料で貸しているとすれば、何年経とうと借りているものなので時効による取得はできません。
問題は契約書がないので、使用貸借によるものかどうかという証拠がないことです。娘の知り合いに無料で貸しているという証拠を作っておけば、時効による取得はできなくなります。
余談ですが、、
共有名義になって登記ができているということは、仮に母親が死亡した時、相続人が姉妹2人なら、持ち分を半分ずつ相続して質問者が3/8、姉が5/8になります。売却する場合は質問者の承諾が必要になりますが、こうなると賃貸に出すなどは過半数を持っている姉がだけできることになります。
最初から狙っていたのでしょう。
そのために母親に遺言を公正証書で質問者に全財産を渡すとしてもらうのがよいと思います。そうなると、姉が相続できるのは3/4の半分の半分3/16となり、もともと持っている分を合わせても7/16になり、質問者は9/16になり過半数を持つことができます。
他の方も指摘されていますが、母親はそこまでできないように思います。権利を持っているのは、母親であり、質問者には権利はありません。でも、相続発生後質問者は過半数の権利を持つものとして直接対応できるようになります。
母親に遺言で相手に全部持っていかれないようにしてもらうのが当面できることだと思います
A
回答日時:
2024/10/4 07:05:09
まぁ、母次第でしょうね。
長女を犯罪者にすることを厭わなければ取り返すことも可能でしょうけど、できないでしょ。
長女を犯罪者にすることを厭わなければ取り返すことも可能でしょうけど、できないでしょ。
A
回答日時:
2024/10/4 01:53:50
現状難しいと思います。
最大の原因はお母様です。
肉親とやるときは徹底的にやらなきゃいけないし、鬼にならんと難しい
あなたがやきもきしても、親に情が残っている限り腰が砕ける
そこをどう考えるかじゃないでしょうか
最大の原因はお母様です。
肉親とやるときは徹底的にやらなきゃいけないし、鬼にならんと難しい
あなたがやきもきしても、親に情が残っている限り腰が砕ける
そこをどう考えるかじゃないでしょうか
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