教えて!住まいの先生
Q 先日、実家の解体工事をし滅失登記申請をしました。 土地は借地でしたので、その土地を次に借りる不動産屋から滅失登記完了証を送って欲しいと連絡がありました。
普通、次の借主に送付するものなのでしょうか?
ちなみにその不動産屋は、実家の隣家の持ち主で解体工事をその隣家も不動産屋の紹介の解体業者で一緒に行いました。
解体工事の手配など全てを不動産屋がしています。
見積書と請求書は不動産屋経由でメールで送られてきました。
解体費用は各々の支払いです。
ちなみにその不動産屋は、実家の隣家の持ち主で解体工事をその隣家も不動産屋の紹介の解体業者で一緒に行いました。
解体工事の手配など全てを不動産屋がしています。
見積書と請求書は不動産屋経由でメールで送られてきました。
解体費用は各々の支払いです。
質問日時:
2024/10/4 11:46:48
解決済み
解決日時:
2024/10/5 01:05:12
回答数: 4 | 閲覧数: 92 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/5 01:05:12
その不動産屋は次の借主ではなくその土地の持ち主ということですね
その土地の持ち主がそこに家を建てたり あるいはその土地を売却する場合には 滅失登記が完了していることを明らかにしないと問題があります
建築確認がおりない可能性がある
新たな 買い手がつかない可能性がある
なので 見た目だけではなく 法律上も 更地であるということを確認するために
そして 新たな 飼い主などに提示するために要求しているのだと思います
特別なことではないと思いますよ
私の実家の処分の時も同様でした
その土地の持ち主がそこに家を建てたり あるいはその土地を売却する場合には 滅失登記が完了していることを明らかにしないと問題があります
建築確認がおりない可能性がある
新たな 買い手がつかない可能性がある
なので 見た目だけではなく 法律上も 更地であるということを確認するために
そして 新たな 飼い主などに提示するために要求しているのだと思います
特別なことではないと思いますよ
私の実家の処分の時も同様でした
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/5 01:05:12
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/10/4 12:45:17
実態上も公簿上も建物が建っていない土地であることを確認するため。
A
回答日時:
2024/10/4 12:04:23
次ぎ借りる不動産屋が建物を新築する場合 前の建物の滅失登記が必要になります
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば証明できますが、費用が掛かるので 登記完了証が有れば費用が掛からないのでかも
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば証明できますが、費用が掛かるので 登記完了証が有れば費用が掛からないのでかも
A
回答日時:
2024/10/4 11:46:58
滅失登記完了証は通常、建物の所有者(借地権者)に送付されます。つまり、あなたに送付されるべきものです。
ただし、今回の場合は特殊な事情があり、不動産屋が解体工事の手配などを行っているようですので、不動産屋があなたに代わって滅失登記の手続きを代行している可能性があります。その場合、不動産屋に滅失登記完了証が送付される流れになるかもしれません。
不動産屋から滅失登記完了証の送付を求められた経緯や、不動産屋との間で滅失登記手続きについてどのような取り決めがあったのかを確認する必要があります。もし不動産屋が代行して手続きを行っていないのであれば、あなたに滅失登記完了証が送付されるべきですので、不動産屋に確認し、適切に対応することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ただし、今回の場合は特殊な事情があり、不動産屋が解体工事の手配などを行っているようですので、不動産屋があなたに代わって滅失登記の手続きを代行している可能性があります。その場合、不動産屋に滅失登記完了証が送付される流れになるかもしれません。
不動産屋から滅失登記完了証の送付を求められた経緯や、不動産屋との間で滅失登記手続きについてどのような取り決めがあったのかを確認する必要があります。もし不動産屋が代行して手続きを行っていないのであれば、あなたに滅失登記完了証が送付されるべきですので、不動産屋に確認し、適切に対応することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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