教えて!住まいの先生

Q 法務局で土地の権利部所有権を調べたのですが、この 所有権=固定資産税支払者 で合ってますでしょうか?

質問日時: 2024/10/4 12:02:55 解決済み 解決日時: 2024/10/5 15:07:44
回答数: 9 閲覧数: 122 お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/5 15:07:44
☆,質問の件での法務局の登記係で土地の登記簿閲覧により、所有権の
登記済者ではあるが、実質所有権者と異なるとか名義人変更しない人
達もいます。また、固定資産税は市町村の固定資産税係です。故に法務

局の登記と異なる請求先もあります。例えば所有権者が亡くなり、相続
人が相続登記を怠りで亡くなっている場合や名義人の変更登記はないが、
実質の所有権者もいます。故に所有権者にマイナンバ-カ-ドや運転免
許証での確認が、大きな買い物には大切なことですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/4 17:51:48
登記受付日の次の1月1日の所有者が次の年の「納税義務者」です。

「支払者」という言葉は、質問する際には間違いの元なので、正確な表現をしてください。

子供がコンビニに行くついでに払って来てもらう=支払者は子供

親が代わりに払ってくれる=支払者は親
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 15:58:25
大抵の場合はそうですが納税する者と相続をしてない土地などは違う場合もあります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 14:53:02
ちょっと違うかな・・・。
登記された日が、今年の1月1日よりも前ならば、登記簿に名前がある人か、その人から相続したであろう人(登記していないだけ)や相続などで所有権を得られる権利がある人が固定資産税を支払っている可能性がかなり高いです。
今年の1月2日以降に登記されている場合は、支払っていない(通知されないので)ですが、売買の場合は登記された日以降の固定資産税を負担している可能性があります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 13:07:39
そうとは限らない
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 12:35:21
原則はそうだが、相続登記をしていない・共有などの例外があります
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 12:22:05
あってません
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 12:20:12
一般的には合っているのですが、所有者が亡くなっても、すぐに名義を変える必要はないので、合っていないことがあります。
役場は、所有者が亡くなった場合、遺族の中から代表者を選んでもらって、代表者に固定資産税の請求書を送ります。
なお、
今は、空き家問題から、所有者が亡くなった場合、所有権の移転登記が義務づけられるようになりました。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/4 12:16:35
普通はそうです。
ただ、相続登記をしていない場合など、登記は所有権が変わっていても登記されていない場合もありますので、個別の対応をしている場合があります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information