教えて!住まいの先生
Q 新築離婚について質問です。
新築建築中に旦那の不倫が発覚し離婚しました。離婚協議を行ったのですが、その際に養育費の代わりに新築には私と子供が住む事が決定しサインも済んでいます。 この新築の土地が義理のお義父さん名義だった為、協議書内容も確認してもらい了承を得ていましたが、今になって駐車場2台分はウチが使うからな!と強引に言われてきています。
協議書には新築に私達が住むという事が記載されていますが、駐車場は私が止める事は出来ないのでしょうか?
協議書には新築に私達が住むという事が記載されていますが、駐車場は私が止める事は出来ないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/5 09:42:08
協議書は法的効力がありません。
「家」というのは「敷地内のガレージ」も自宅に含まれる場合が多いのですが
家庭裁判所の調停で決め直すしかありません。
離婚には、財産分与、慰謝料(不貞慰謝料や精神的慰謝料)、養育費、年金分割などを取り決める必要があります。
そして「養育費の代わり」はあり得ないのです。養育費は子供が健やかに育つためのものです。
〇〇歳の3月までという終期もあります。
未払いになった場合の回収方法や自己破産の時の扱いも一般債権とは異なるので、ごちゃ混ぜにはできません。
養育費は養育費、周辺家賃相当負担額
をそれぞれ取り決めて(終期や家のメンテナンス補修にかかる費用負担)総額を相殺するのが正しい処理です。
「養育費」には「代わり」という概念はありません。
金額的な相殺となります。
つまり、「ガレージ」で揉めているだけではなく
大きな不発弾が埋まっているようなもの。
補足
そのお家は家相的に良くないから、このようになったのでしょ?そのお家を賃貸に出して、ご自身は引っ越すのも選択肢ではありませんか??できれば、プチ改装など家相的な対策も必要だと思います。
「家」というのは「敷地内のガレージ」も自宅に含まれる場合が多いのですが
家庭裁判所の調停で決め直すしかありません。
離婚には、財産分与、慰謝料(不貞慰謝料や精神的慰謝料)、養育費、年金分割などを取り決める必要があります。
そして「養育費の代わり」はあり得ないのです。養育費は子供が健やかに育つためのものです。
〇〇歳の3月までという終期もあります。
未払いになった場合の回収方法や自己破産の時の扱いも一般債権とは異なるので、ごちゃ混ぜにはできません。
養育費は養育費、周辺家賃相当負担額
をそれぞれ取り決めて(終期や家のメンテナンス補修にかかる費用負担)総額を相殺するのが正しい処理です。
「養育費」には「代わり」という概念はありません。
金額的な相殺となります。
つまり、「ガレージ」で揉めているだけではなく
大きな不発弾が埋まっているようなもの。
補足
そのお家は家相的に良くないから、このようになったのでしょ?そのお家を賃貸に出して、ご自身は引っ越すのも選択肢ではありませんか??できれば、プチ改装など家相的な対策も必要だと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/5 09:42:08
ご回答ありがとうございます!!
養育費の件は細かく家に住んでいる場合は家賃でいくら現金でいくらや、家を出た場合は全額現金でなど細かく決めています。
子供達の学校のすぐそばにある新築である事や1番は子供達がすごく楽しみにして一緒に考えたお家という事もあり、一度は入居はする予定です。今後の事は引っ越しすることも視野に入れながら検討いたします。
分かりやすいアドバイスをありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2024/10/5 09:25:51
その家を売って違う家を買うのが良いです
A
回答日時:
2024/10/5 09:23:51
A
回答日時:
2024/10/5 09:18:32
A
回答日時:
2024/10/5 09:14:49
A
回答日時:
2024/10/5 09:13:18
私なら地域の弁護士会で相談してみます。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html
A
回答日時:
2024/10/5 09:11:31
離婚協議書に記載された内容が最終的な合意事項となります。協議書に「新築住宅に妻子が住む」と明記されていれば、その住宅とその敷地内の設備(駐車場を含む)を専有する権利があると考えられます。
ただし、土地の名義がお義父さん名義であれば、お義父さんの同意なく駐車場を専有することはできません。お義父さんの同意を得ていれば問題ありませんが、同意がない場合は駐車場の使用権限がどうなるかを協議書の内容から判断する必要があります。
協議内容に疑義がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。離婚に伴う財産分与の権利関係は複雑なため、協議書の内容を精査し、適切にアドバイスを受けることが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ただし、土地の名義がお義父さん名義であれば、お義父さんの同意なく駐車場を専有することはできません。お義父さんの同意を得ていれば問題ありませんが、同意がない場合は駐車場の使用権限がどうなるかを協議書の内容から判断する必要があります。
協議内容に疑義がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。離婚に伴う財産分与の権利関係は複雑なため、協議書の内容を精査し、適切にアドバイスを受けることが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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