教えて!住まいの先生

Q 遺産相続についての質問です。 父が2019年に死去 畑、土地、貯金 死去まえは施設に入居 子供は5人(うち1人は以前に死去)その妻が養子縁組 母はこの時は健在(昨年死去)

母の遺産相続をしようとするが、全て養子縁組した子の名義になっており、今回の母の死去後、実家を売却することを近所の方から知りました

父が施設入所時に、土地の名義変更を養子が自分名義にしているようです

養子には両親をお世話していただいたこともあり、それなりの遺産は渡すべきだと思いますが、土地の名義の件は何も聞かされておらず兄弟全員驚いています

その前に遺産の件で話し合いをしたかったのですが、縁を切るといって、話になりませんので、弁護士に相談しようと思っていますが、勝てる見込みはあるでしょうか?
質問日時: 2024/10/6 10:11:53 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/6 18:36:16
だれがいつ死んだのかいつ養子縁組をしたのかわかりませんので正確には言えませんが既に名義変更を終えているとすると生前贈与もしくは売買によってされたか遺言があったかになります。その土地の譲渡について特別受益に当たるのかそれによって遺留分を侵害しているか否かもその情報だけではわかりません。

まず相続財産を算定することをお勧めします。全体でいくらあったのか、それにより弁護士に話を持って行くかどうかでしょう。現時点で勝てる勝てないもまったくわかりません。
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A 回答日時: 2024/10/6 11:29:37
時系列がバラバラ。
養子縁組と施設入所と各人の死亡の順序がわかるように書いてないから何とも言えない。ただ、他の人も書いてるけど養子がじぶんだけで名義変更することは不可能だから、贈与する側の意思でそうしたんだと考えるのが真っ当。

>父が施設入所時に、土地の名義変更を養子が自分名義にしているようです
日本語が変だけど、お父さまが生きている間にしてしまったということ?
であれば、お父さまの相続の際にその点が問題になったはずでは?
もっといえばお父さまの入所前に養子縁組してたんでしょうって話だけど、そういう文章には見えないよね。父死亡、養子縁組、母死亡に見える。また養子の配偶者(父母の実子)はどのタイミングで亡くなってるの?

なんか、最終的に養子の名義だったから養子を責めたいだけであって、実は実のきょうだいや父母の意思によるものだったんじゃないかな、って思う。父母の人生の幕引きを穏やかなものにするよう手助けしてもらうかわりに報酬として得ていたのなら、それはもうどうしようもないと思うよ。

お父さま名義の土地だったのに生前贈与されていた、という情報が本当なら、それはもうお父さまの相続の話。今更ひっくり返そうにも、さすがに日がたちすぎてる。弁護士に相談するだけ無駄なことだと思う。
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A 回答日時: 2024/10/6 11:15:53
どのタイミングで名義が養子になったのかが分からないと、詳しい判断は出来ないですが、全てが養子の名義になっているということは、お父様が生きている状態で遺言書を用意したか、生前贈与をしたかのいずれかでしょう。
そのタイミングがお父様が施設に入る前なのか?後なのか?
施設に入ったお父様の認知機能はどうであったのか?
それらを調べ、お父様の意思でない贈与や遺言書が書かれた場合は、無効と出来る可能性があります。そのような証拠がでましたら、早めに弁護士に依頼してください。
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A 回答日時: 2024/10/6 10:54:22
勝手に名義変更なんてできないから。母親が自分の意思で養子に贈与か売買で所有権を譲渡しただけ。自分の財産をどう処分しようが、母親の自由。あなたたちの許可は不要です。
もし贈与であって、遺留分を侵害しているなら、侵害額請求はできるが、侵害の事実を知ってから1年で請求権は時効で消滅する。母親が亡くなった時に名義変更の事実を知ったとして、そこから1年経過しているなら、もはやどうにもならない。
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A 回答日時: 2024/10/6 10:22:54
土地はお母様の所有だったのですか?
おそらく、お母様が健在な時に(養子さんに)贈与をされたのでしょう。
或いは、遺言書を作成されていたかのどちらかだと思います。
他の実子にも遺留分がありますので遺留分侵害額請求をして金銭の請求ができます。
相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内にしないと権利が時効により消滅します。
出来るだけ早く弁護士に相談してください。
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