教えて!住まいの先生
Q 一団の分譲地の一部の土地を購入する予定です。
地積測量図はあり、デベロッパーにより登記はしっかりされているようですが、隣接地(周囲は同じ時期の分譲地で既に分譲済みの土地)との境界確認書は無い状態です。
1:上記ケースでは隣接地との境界確認書は無い状態での売買が一般的ですか。
2:購入後、将来的に土地を売却する場合は新たに隣接地権者との境界確定が必要になるのでしょうか。その際は新たに境界確定測量して地積更生登記が必要でしょうか。
1:上記ケースでは隣接地との境界確認書は無い状態での売買が一般的ですか。
2:購入後、将来的に土地を売却する場合は新たに隣接地権者との境界確定が必要になるのでしょうか。その際は新たに境界確定測量して地積更生登記が必要でしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/10 20:41:29
その地積測量図の内容によります。
境界点・基準点の座標値が世界測地系で、境界標の杭の表示(新設・既設、コンクリート標や木杭等と言った記載)が地積測量図にあるなら、同じ地積測量図で分筆された土地同士なので承諾書は必要ないです。
その時の土地にお互い同意して購入しているのですから、その後所有者が変わっていたとしてもその内容は引き継がれていると見なされます。
境界標が現地に現存しているのであれば、1が普通だと思います。
境界標が無い場合でも、登記簿の地積で売買するされることも多いです。
買主が境界標の設置を望んだ場合は、上記のような新しい地積測量図であれば立会承諾が無くても復元可能です。
地積測量図が古い場合(座標系が日本測地系だったり、基準点や境界標の杭種の表示がなかったり)は境界確定測量が必要になり、隣接所有者の承諾が必要です。
境界点・基準点の座標値が世界測地系で、境界標の杭の表示(新設・既設、コンクリート標や木杭等と言った記載)が地積測量図にあるなら、同じ地積測量図で分筆された土地同士なので承諾書は必要ないです。
その時の土地にお互い同意して購入しているのですから、その後所有者が変わっていたとしてもその内容は引き継がれていると見なされます。
境界標が現地に現存しているのであれば、1が普通だと思います。
境界標が無い場合でも、登記簿の地積で売買するされることも多いです。
買主が境界標の設置を望んだ場合は、上記のような新しい地積測量図であれば立会承諾が無くても復元可能です。
地積測量図が古い場合(座標系が日本測地系だったり、基準点や境界標の杭種の表示がなかったり)は境界確定測量が必要になり、隣接所有者の承諾が必要です。
回答
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A
回答日時:
2024/10/9 17:49:00
A
回答日時:
2024/10/9 14:55:38
分譲地なら全部の土地区画が造成した開発業者(デベロッパー)の所有です。
全部開発業者の土地のため隣接する土地所有者がいないので、境界確認をすることなく開発業者は自由に各区画の分筆を行っています。
したがって開発業者が造成した分譲地に境界確認書はないし、なくても何も問題ありません。
次に土地売却時の境界確認書の要否ですが、買主が現地の境界杭や地積測量図で境界位置を判別し納得できるなら境界確認書は不要です。
後から境界トラブルが発生しないように境界位置を示すのが境界確認書の目的ですから、現地の境界位置がはっきりしている限り境界確認書の作成は義務でも強制でもありません。
全部開発業者の土地のため隣接する土地所有者がいないので、境界確認をすることなく開発業者は自由に各区画の分筆を行っています。
したがって開発業者が造成した分譲地に境界確認書はないし、なくても何も問題ありません。
次に土地売却時の境界確認書の要否ですが、買主が現地の境界杭や地積測量図で境界位置を判別し納得できるなら境界確認書は不要です。
後から境界トラブルが発生しないように境界位置を示すのが境界確認書の目的ですから、現地の境界位置がはっきりしている限り境界確認書の作成は義務でも強制でもありません。
A
回答日時:
2024/10/9 07:07:39
分譲地が生成された時点で隣接者がいないので境界確認なんてありません。分譲地全体の外側と周囲の土地とが境界確認するんですが、開発地ならそれもないです。
A
回答日時:
2024/10/8 22:52:09
1→開発地なら開発許可を取っているので分譲地一体の測量図があり個々の測量図が正確に合っています なので隣地との確定証は無いです
2→必要無いです 測量図でok です
2→必要無いです 測量図でok です
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