教えて!住まいの先生

Q 住宅取得資金贈与の特例についての質問です。 私の両親の家を売り、同居するための家を購入しました。 フラット35で夫名義、わたしは連帯債務者です。

家を売ったお金のうち500万を頭金として贈与してもらったのですが、連帯債務者でも控除は受けられますか?
面積や省エネなど他の条件はクリアしていると思います。

不動産屋の担当の方はそもそも自分(両親)も住む家なので平気だろう、でも一応全ての書類に夫と私のサインがあれば大丈夫と言っています。
(名義人のみが書く?書類の下に全て私の名前を記入してあります)

不動産屋の担当の方がたまに抜けていることがあり心配で質問しました。
補足

みなさん回答ありがとうございます!
ちなみに親→私の口座へ振り込み→私の口座から夫へ振り込み→夫の口座から頭金を支払う場合でも大丈夫でしょうか?

質問日時: 2024/10/9 04:03:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/10 00:12:51
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

フラット35の連帯債務かどうかではなく。
建物の持分割合があるかどうかです。
土地のみでは不可。
建物の持分割合1/1000、土地の持分割合が1/2などでも良いが、土地のみではダメです。

また、贈与額は住宅の支払に充てる必要があります。
事前に贈与を受け、支払に充て、建物(と土地)の持分割合を持ち、その割合が500万円分以上ある(出資比率の問題)なら大丈夫です。
贈与の申告を必ず期限までになさって下さい。

610万円ではなく、500万円の贈与であれば。
390万円の非課税と、110万円の暦年贈与にすることも可能です。



次に、住宅ローン控除についてです。
住宅借入金等特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

説明を大幅に省きますが、
住宅ローン控除は、所得税(+住民税減免97,500)が上限です。

また、控除可能額の範囲内です。

A.年末ローン残高×0.7%
連帯債務なので、※返済負担割合による

B.取得対価の額×0.7%
不動産の持分割合にした上で、非課税の贈与分を除く

C.物件の質による上限×0.7%


このうち、問題になりやすいのが、Bです。
※は、Bによる部分が大きいので。

ku_********さんの仰っている通りです。
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A 回答日時: 2024/10/9 12:12:36
住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使うために贈与をしたというだけの素人の経験談ですが一言。

奥様が連帯債務者という事は建物はご主人の単独名義って事ですよね?

奥様の親から奥様が500万円の贈与を受けて、そのお金を頭金として残金をローンを組んだという事ですね。

非課税にする為には建物に奥様の持ち分500万円が必要ですが、ご主人の単独名義なら非課税とはなりません。名義が無いならご主人が500万円の贈与を受けたという形になるので贈与税の支払いが発生します。

建物に奥様の500万円分の持ち分がある共有名義として、奥様が贈与税の申告をすれば非課税となりますが、そうで無いなら非課税とはならないです。

詳しくは税務署や税理士さんにご確認ください。
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A 回答日時: 2024/10/9 10:26:17
連帯債務は無関係
特例は所有者に対して適用されます。
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A 回答日時: 2024/10/9 09:29:29
建物にあなたの持ち分があるなら、問題ないです。
土地は両親名義なのでしょうか。
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A 回答日時: 2024/10/9 07:06:56
1K18INM

>連帯債務者でも控除は受けられますか?
持分次第。
連帯債務者だからと言って受けれるとは限りません。
持分によって負担割合が発生しないと、控除の対象外です。

例えば、、、
頭金500万の贈与に対して、貴方が非課税制度を利用出来るダケの持分しか持たない場合は、負担割合は発生しません。

税務署で確認してください。
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A 回答日時: 2024/10/9 06:01:59
大丈夫です、受けることが出来ます。
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