教えて!住まいの先生

Q 現在住んでいるマンションは分譲だったのですが、まとまったお金が必要になり今年4月にリースバックしました。そのため現在は賃貸です。

しかしながらリースバックした不動産屋から「固定資産税は入居者が納めないとダメです」と言われたのですが、所有物でもないのに固定資産税を納付しなければならないのでしょうか?尚、近々別の場所に転居しますので、完全に私とは無関係になります。
質問日時: 2024/10/9 12:30:29 解決済み 解決日時: 2024/10/9 12:58:32
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A 回答日時: 2024/10/9 12:58:32
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)今年(2024年)4月に売ってリースバックしたのであれば、2024年度(2024年4月~2025年3月まで)の固定資産税・都市計画は2024年1月1日時点の所有者に納税義務があります。

2)別の場所に転居するしないに関わらず、質問者さんが支払わないと、税金の滞納者になってしまいますので、ご注意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/10/9 12:56:38
固定資産税は1月1日時点の所有者に納付義務があります。
売却しても、その年は元の所有者が支払うことになります。
通常は、固定資産税の精算を含めて売買金額を決定します。
契約書に固定資産税の扱いについて記載はありませんか?
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A 回答日時: 2024/10/9 12:38:21
納税義務があるのは不動産の所有者ですが、賃貸契約の中で借主が負担をすることとなっているのであれば、借主の負担になります。
賃料の計算は、不動産の取得に係るコスト、資金の調達コスト、維持費、貸主の利益によって算出されるべきところ、固定資産税は貸主負担としたら、維持費が増えますので、家賃の増加要因です。
賃貸契約の中で借主負担を契約条件としているだけですので、そのような取り決めがあらかじめあるのであれば、借主の負担になります。
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