教えて!住まいの先生
Q 家賃値上げ or 退去 生活保護居住者一名 築50年以上の外階段の二階部分だけ賃貸の実家を相続しました。 2階は分かりませんが1階の畳部屋はブヨブヨしているところがあります。
2階は他の居住者を募集していなくて生活保護者一人だけです。
その一部屋が後々修理やリフォーム代がかかっても困るので家賃値上げとか考えています。
また相続したら幾つかの不動産屋から売却相談の封書が届いたので家の売却や解体も考えています。
質問です。
値上げする条件とかありますか?
生活保護者に値上げは出来ますか?
また生活保護居住者を退去とか出来るのですか?
語彙力なく申し訳ありません。
宜しくお願いします。
その一部屋が後々修理やリフォーム代がかかっても困るので家賃値上げとか考えています。
また相続したら幾つかの不動産屋から売却相談の封書が届いたので家の売却や解体も考えています。
質問です。
値上げする条件とかありますか?
生活保護者に値上げは出来ますか?
また生活保護居住者を退去とか出来るのですか?
語彙力なく申し訳ありません。
宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/13 21:37:42
○築50年以上の外階段の二階部分だけ賃貸の実家を相続しました。
●それは「持分として二分の一を相続した」のであって「建物の区分所有権を相続した」のではないのては?
○値上げする条件とかありますか?
●周辺相場に比べて著しく廉価な場合や改修などで設備が向上した時などで賃貸人との合意が得られたときです。
○生活保護者に値上げは出来ますか?
●できますが、住宅扶助費の上限額以上になると支払えません。
○生活保護居住者を退去とか出来るのですか?
●居住者が退去に合意する、あるいは退去費用を支払って退去させることは可能です。
●それは「持分として二分の一を相続した」のであって「建物の区分所有権を相続した」のではないのては?
○値上げする条件とかありますか?
●周辺相場に比べて著しく廉価な場合や改修などで設備が向上した時などで賃貸人との合意が得られたときです。
○生活保護者に値上げは出来ますか?
●できますが、住宅扶助費の上限額以上になると支払えません。
○生活保護居住者を退去とか出来るのですか?
●居住者が退去に合意する、あるいは退去費用を支払って退去させることは可能です。
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