教えて!住まいの先生
Q 抵当権と借金について詳しい人に質問です。 ① 抵当権設定者が貸したお金が返済されない場合 対象の不動産「宅地/建物/田/畑」の差押、取り上げて自分に名義変更はできますか?
② その場合、税金や手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
先祖代々受け継ぐ本家の話です。田舎の山の中の土地なので価値はさほどあるような所ではありません。
・私の母の弟(叔父)が相続を受け「宅地/建物/田/畑」の名義人でした。
・この叔父が昔からの借金を背負っていて返済不能となり財産を手放す事になりました。
・この時に母の兄弟から委任を受け、兄弟間での貸したお金を元に「宅地/建物/田/畑」に兄弟で抵当権の設定を行いました。並びに借金返済交渉も行い月に3万円と少しづつ返済をすることに金融機関との交渉成立になりました。
・しかしその後数年たった時に名義人である叔父が「返済もやめる」「抵当権を外してくれ」と言い出しました。借金返済をする意味がないや好きに使わせてくれ!など身勝手な言い分で仲違いとなりました。抵当権を設定した兄弟も相手にできないと放置しました。
・名義人の叔父から息子(従兄弟)に相続によって名義が変えられていました。
連絡も報告もなく。
・近頃になって家の補修工事や事業をやりたいから借金をしたいと言って来ました。
兄弟への返済も1円もないままに再度抵当権を外せという連絡がありました。
・兄弟(叔父叔母)同士で会話をしてもらいました。
・本家を見る資格がない。墓の守りもしなくて良い。協力できない。と言われた事で腹を立て「出ていく!お前らでなんとかしろ!」と逆ギレ状態です。
よって、名義を抵当権設定者の兄弟(叔父叔母)にして、本家を返してもらいたい。
そういう意見になりました。
しかし、抵当権設定者は年寄りで、私にすべてを委任しているので、私に名義人になれないか?と言われています。なれるのでしょうか?
債権を買うと良いのでしょうか?名義変更の手続き上「相続?」「売買?」「贈与?」と色々あるようですが、どれになるのでしょうか?
また税金もどれほどかかるのでしょうか?
現在では 従兄弟同士の名義替えとなります。
また、名義を変えれるのであれば、今は使われていない田畑を復活させて農業をやりたいと思っています。
方法論をしっかり理解したら、本人と交渉を進めていく予定です。
もしくは名義を変えるのは不可能でしょうか?
親族間の売買などと違って内容が複雑なので、検索しても例として出てきません。
だれかお詳しい方、ご意見をお願いします。
冷やかしや簡単な個人意見はご遠慮願います。
先祖代々受け継ぐ本家の話です。田舎の山の中の土地なので価値はさほどあるような所ではありません。
・私の母の弟(叔父)が相続を受け「宅地/建物/田/畑」の名義人でした。
・この叔父が昔からの借金を背負っていて返済不能となり財産を手放す事になりました。
・この時に母の兄弟から委任を受け、兄弟間での貸したお金を元に「宅地/建物/田/畑」に兄弟で抵当権の設定を行いました。並びに借金返済交渉も行い月に3万円と少しづつ返済をすることに金融機関との交渉成立になりました。
・しかしその後数年たった時に名義人である叔父が「返済もやめる」「抵当権を外してくれ」と言い出しました。借金返済をする意味がないや好きに使わせてくれ!など身勝手な言い分で仲違いとなりました。抵当権を設定した兄弟も相手にできないと放置しました。
・名義人の叔父から息子(従兄弟)に相続によって名義が変えられていました。
連絡も報告もなく。
・近頃になって家の補修工事や事業をやりたいから借金をしたいと言って来ました。
兄弟への返済も1円もないままに再度抵当権を外せという連絡がありました。
・兄弟(叔父叔母)同士で会話をしてもらいました。
・本家を見る資格がない。墓の守りもしなくて良い。協力できない。と言われた事で腹を立て「出ていく!お前らでなんとかしろ!」と逆ギレ状態です。
よって、名義を抵当権設定者の兄弟(叔父叔母)にして、本家を返してもらいたい。
そういう意見になりました。
しかし、抵当権設定者は年寄りで、私にすべてを委任しているので、私に名義人になれないか?と言われています。なれるのでしょうか?
債権を買うと良いのでしょうか?名義変更の手続き上「相続?」「売買?」「贈与?」と色々あるようですが、どれになるのでしょうか?
また税金もどれほどかかるのでしょうか?
現在では 従兄弟同士の名義替えとなります。
また、名義を変えれるのであれば、今は使われていない田畑を復活させて農業をやりたいと思っています。
方法論をしっかり理解したら、本人と交渉を進めていく予定です。
もしくは名義を変えるのは不可能でしょうか?
親族間の売買などと違って内容が複雑なので、検索しても例として出てきません。
だれかお詳しい方、ご意見をお願いします。
冷やかしや簡単な個人意見はご遠慮願います。
回答
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A
回答日時:
2024/10/15 20:31:44
>よって、名義を抵当権設定者の兄弟(叔父叔母)にして、
抵当権を設定しているからと言って、抵当権者に名義を変える、ということはできません。
抵当権の実行として、裁判所に競売の申立てをして、抵当権者が自己競落することは可能です。
質問者様が所有者(いとこ)から買うことができればいいのですが、
「宅地/建物/田/畑」・・・の宅地建物はいいとしても、田畑は農地法の許可がいります。現在ある程度の規模の農業を営んでいて(農業で生活していて)、入手した田畑でどのような作物をどの程度作るのか・・などがはっきりしていないと農地を取得することはできません。
自己競落(または単に競売の申立て+競落)については弁護士か司法書士、田畑の売買については行政書士や司法書士に相談したほうがいいと思います。
ただ、本家とか分家とかの問題は、不動産の名義を変えるというだけのものではないと思いますが・・・
抵当権を設定しているからと言って、抵当権者に名義を変える、ということはできません。
抵当権の実行として、裁判所に競売の申立てをして、抵当権者が自己競落することは可能です。
質問者様が所有者(いとこ)から買うことができればいいのですが、
「宅地/建物/田/畑」・・・の宅地建物はいいとしても、田畑は農地法の許可がいります。現在ある程度の規模の農業を営んでいて(農業で生活していて)、入手した田畑でどのような作物をどの程度作るのか・・などがはっきりしていないと農地を取得することはできません。
自己競落(または単に競売の申立て+競落)については弁護士か司法書士、田畑の売買については行政書士や司法書士に相談したほうがいいと思います。
ただ、本家とか分家とかの問題は、不動産の名義を変えるというだけのものではないと思いますが・・・
A
回答日時:
2024/10/10 15:49:05
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
前提条件を少し整理させてください。
・叔父が借金で首がまわらなくなって(叔父が)所有していた不動産を銀行に処分されそうになった
・叔父の兄弟姉妹が立替して銀行に返済して不動産は処分せずに済んだ
・協力時に叔父の兄弟姉妹がその不動産に立替金の抵当権を登記した
・叔父は毎月3万円の返済を兄弟姉妹にすると約束したが返済しなくなった
・叔父は亡くなり不動産名義が子供たちに相続された
・叔父の子供たちから返済金は一切ない
という理解で合ってますか?
もし合っているなら協力時は具体的にいつの話で返済しなくなったのは具体的にいつのことですか?
これが分からないと回答不可です。
前提条件を少し整理させてください。
・叔父が借金で首がまわらなくなって(叔父が)所有していた不動産を銀行に処分されそうになった
・叔父の兄弟姉妹が立替して銀行に返済して不動産は処分せずに済んだ
・協力時に叔父の兄弟姉妹がその不動産に立替金の抵当権を登記した
・叔父は毎月3万円の返済を兄弟姉妹にすると約束したが返済しなくなった
・叔父は亡くなり不動産名義が子供たちに相続された
・叔父の子供たちから返済金は一切ない
という理解で合ってますか?
もし合っているなら協力時は具体的にいつの話で返済しなくなったのは具体的にいつのことですか?
これが分からないと回答不可です。
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