教えて!住まいの先生

Q 友人が不動産の任意売却をある不動産会社に依頼してます。

依頼してらから一カ月が経ち、全く成果が出てないそうなので、他社で媒介契約をして、今までの不動産会社の専任媒介契約は打ち切りしたところ、今までの業者から違約金を請求されました。
これはかなり痛いそうですが払うべきですか?
宅建協会に苦情言ったら大丈夫ですか?
質問日時: 2024/10/11 18:32:03 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/13 20:13:42
長いこと不動産しているけど仲介での売買を依頼されて1ヶ月以内に売買契約を締結したことは殆どないですね。
バナナのタタキ売りではないのだからそう簡単に売れるものではないですよ。
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A 回答日時: 2024/10/13 17:17:53
30万以内なら妥当な請求です。
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A 回答日時: 2024/10/12 09:24:00
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

不動産会社が宅建業法違反の行為をしているなら別ですが、成果が出ないからといって期間内に一方解約したら当然ペナルティは発生します。

苦情を言ってもムダです。
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A 回答日時: 2024/10/11 20:18:59
任意売却なんて弁護士とか担当入れて、
凄いお金かけてやってるのに、
専任媒介を破ったら違約金は当たり前でしょ。
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A 回答日時: 2024/10/11 18:52:14
一般的に専任は3ヶ月の契約期間にしています。期間内なら成果をあげていなくとも契約は契約ですから違約金は発生します。

但し、相手が指定流通機構(レインズ)への登録した証明書の交付をしていない場合や2週間毎の定期報告をしていないなら、相手の宅建業法違反で、且つ契約違反ですから、即時契約解除ができます。

ちなみに、宅建協会は宅建協会に加盟している業者を指導しますが、宅建協会ではなく、全国不動産協会加盟なら全国不動産協会へ相談するもので、どこにも加盟していないなら相談先は県などです。
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A 回答日時: 2024/10/11 18:32:12
不動産の任意売却において、専任媒介契約を結んでいる場合、契約期間内に他社と媒介契約を結ぶと、元の業者から違約金を請求される可能性があります。

・専任媒介契約の内容によっては、違約金の支払い義務が発生する場合があります。契約書の内容を確認することが重要です。

・ただし、元の業者が全く成果を上げていない場合、違約金の減額交渉や支払い拒否の余地もあります。

・宅建協会に苦情を申し立てることは可能ですが、協会は当事者間の調停に入るだけで、違約金支払いの有無を判断するものではありません。

・最終的には、裁判所で契約内容や業者の対応を判断してもらう必要があるかもしれません。

総じて、違約金の支払い義務があるかどうかは個別の事案によって異なります。契約内容を確認し、業者と十分に交渉することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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