教えて!住まいの先生
Q 宅建の質問です LEC 24ファイナル模試の問題 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間
で、中古建物及びその敷地を、代金5,000 万円、うち手付金1,000 万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち500 万円を放棄して、また、Aは2,000 万円を現実に提供して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 答:正しい
解説:手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除することができる。そし
て、この規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効である(業法39条2項、3
項)。本肢の特約は、買主にとって不利なものではなく有効である
言ってることはわかりますが、手付を全額返還しなくていいのでしょうか?手付とはそういうものなのでしょうか?何卒宜しくお願い致します。
補足
相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち500 万円を放棄して、また、Aは2,000 万円を現実に提供して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 答:正しい
解説:手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除することができる。そし
て、この規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効である(業法39条2項、3
項)。本肢の特約は、買主にとって不利なものではなく有効である
言ってることはわかりますが、手付を全額返還しなくていいのでしょうか?手付とはそういうものなのでしょうか?何卒宜しくお願い致します。
解除したら業者だけが損をするのではないのでしょうか?
質問日時:
2024/10/14 11:17:45
解決済み
解決日時:
2024/10/16 07:24:47
回答数: 1 | 閲覧数: 51 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/16 07:24:47
そもそも宅建業法は、一般消費者を保護することを目的とした法律ですから、正に「そういうもの」と言えるでしょう。
宅建業法第1条に
「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、…もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」
とあります。いわば、宅建業法は、不動産取引については私法原則(契約自由の原則)を一部修正するものと言えます。
宅建業法第1条に
「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、…もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」
とあります。いわば、宅建業法は、不動産取引については私法原則(契約自由の原則)を一部修正するものと言えます。
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