教えて!住まいの先生
Q 注文住宅の見積もり落ちについて 某ハウスメーカーで注文住宅を建築中の施主です。 基礎工事を終えた頃連絡があり
「水道管の引き込みに際してコンクリート(隣実家の駐車場)をはつる必要があり、見積もりに掲示していなかった。」と追加請求がありました。同意書も交わしているためこちらの支払いは難しいと回答し、現在ハウスメーカーで検討をお願いしているところです。
2次外構の打ち合わせの際も水道管の引き込みで必要とされるコンクリートのはつり部分の、コンクリート打設についての話は一切ありませんでした。
ここで質問内容ですが、
1 コンクリート撤去費用について施主に支払い義務はあるのか。
2 コンクリート撤去後のコンクリート打設費用の支払い義務はどちらにあるのか。
上記に2点についてお知恵をお貸しいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
2次外構の打ち合わせの際も水道管の引き込みで必要とされるコンクリートのはつり部分の、コンクリート打設についての話は一切ありませんでした。
ここで質問内容ですが、
1 コンクリート撤去費用について施主に支払い義務はあるのか。
2 コンクリート撤去後のコンクリート打設費用の支払い義務はどちらにあるのか。
上記に2点についてお知恵をお貸しいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/10/14 12:44:03
解決済み
解決日時:
2024/10/26 12:20:39
回答数: 5 | 閲覧数: 150 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/26 12:20:39
契約書に図示されていれば、契約に含まれると判断できるため業者負担。
図示がなく、見積書のみの場合は少々複雑になります。
水道引込みが契約書の書式から第三者が読み取れる内容であれば、追加請求は原則できないと考えて交渉するケースだと思います。
契約前の打合せにおいて、資金計画を説明されたときに「この金額で新しい生活が手に入ります」(もしくはそれに準じる金額の説明)があったのならば、追加は払う必要はありません。
しらばっくれるようでしたら、今からでもよいので建設会社に質問書を送って、契約を決断する経緯の中でこのようなやり取りがありましたよね、と回答を書面でもらうとよいです。
見落としにより過分な費用が発生する事実を建設会社も知らなかった場合は少々ややこしくなります。
その際に質問書が効果を発揮します。
一回の回答でズバッと回答できる事案ではありませんね。
図示がなく、見積書のみの場合は少々複雑になります。
水道引込みが契約書の書式から第三者が読み取れる内容であれば、追加請求は原則できないと考えて交渉するケースだと思います。
契約前の打合せにおいて、資金計画を説明されたときに「この金額で新しい生活が手に入ります」(もしくはそれに準じる金額の説明)があったのならば、追加は払う必要はありません。
しらばっくれるようでしたら、今からでもよいので建設会社に質問書を送って、契約を決断する経緯の中でこのようなやり取りがありましたよね、と回答を書面でもらうとよいです。
見落としにより過分な費用が発生する事実を建設会社も知らなかった場合は少々ややこしくなります。
その際に質問書が効果を発揮します。
一回の回答でズバッと回答できる事案ではありませんね。
回答
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A
回答日時:
2024/10/16 23:35:56
請負契約書に水道工事の費用が含まれているのか?
あれば不測の事態の工事は施主の負担となっていいるはずです。
不測かどうかが論点になるのかなと思います。
水道局で調査と現地調査で水道管の引き込みが隣に引き込まれていると分かるのであれば業者の調査ミスで業者負担で押し通せると思います。
それで埒が開かなければ本社のカスタマーセンターに苦情ですかね。
あれば不測の事態の工事は施主の負担となっていいるはずです。
不測かどうかが論点になるのかなと思います。
水道局で調査と現地調査で水道管の引き込みが隣に引き込まれていると分かるのであれば業者の調査ミスで業者負担で押し通せると思います。
それで埒が開かなければ本社のカスタマーセンターに苦情ですかね。
A
回答日時:
2024/10/16 02:26:47
こういった事でプロの業者が追加請求する事は恥ずべき事なんです
ようは そこまで想定出来なかった そういう事です
この件に関しては その業者の落ち度で発生してますので
払う必要はないです 払うという事は その方の尻ぬぐいを
あなたがする事と同じって事になります
ようは そこまで想定出来なかった そういう事です
この件に関しては その業者の落ち度で発生してますので
払う必要はないです 払うという事は その方の尻ぬぐいを
あなたがする事と同じって事になります
A
回答日時:
2024/10/14 13:43:13
*隣地が実家であっても、隣地経由水道引き込みする事自体間違いの元です。敷地分割した、分割宅地接道から引き込むのが鉄則。
*建築請負契約書記載以外支払い義務は無いと思います。
*建築請負契約書記載以外支払い義務は無いと思います。
A
回答日時:
2024/10/14 13:21:24
後から追加請求できるなら見積もりの意味ないですよね、、、
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