教えて!住まいの先生

Q セットバック地の購入について質問です。 約40年前、2本の2項道路の角地の、セットバック後の土地を購入しました。

セットバック地については、当時の地主から、「建築できない土地で、売ることが出来ないから自由に使ってよい」と言われ、その後も購入依頼の話はなく、そのままにしてありました。

今般、相続者から、セットバック地の購入依頼がありました。
セットバック地は登記簿上の地目は畑で、約22㎡ありますが、当然、不特定多数が
通行する道路となっています。

周辺の固定資産評価額(宅地)は1㎡あたり50,500円で、売主はその1.25倍の価格を提示しています。
年金生活の身としては、出来るだけ出費は抑えたいので、応ずるかどうか迷っています。

なお、購入依頼者は、依頼の際①「自分の代で整理しておきたい」②「両隣は、建て直し・売却の際、購入してもらった」③「そのままにしておくと、将来、新築・建て直しや売却の際不利になる」などと言っています。

③については、当方の敷地は2面をセットバック地、他の2面が他人の敷地に囲まれた袋地ですが、セットバック地でも2m以上接地していれば、建築基準法の接地義務が満たすと、どこかで見た記憶がありますが、セットバック地が他人名義では駄目ということでしょうか?

そこで質問です。

①約40年以上放置していたものに対して、応ずる必要があるかどうか?(請求権消
滅?)
あるいは、応じた方が良いかどうか?

②購入した方が良い場合、提示価格は適正かどうか?適正な価格はいくらくらいか?


上記2点について、お知恵をお借り出来たらありがたいです。
質問日時: 2024/10/14 16:33:45 解決済み 解決日時: 2024/10/16 20:26:08
回答数: 5 閲覧数: 142 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/16 20:26:08
①約40年以上放置していたものに対して、応ずる必要があるかどうか?(請求権消
滅?)
あるいは、応じた方が良いかどうか?

→まず応ずる義務はありませんが将来あなたの土地を売るときに他人名義の土地を通らないと出入りできない場合は注意が必要です。

②購入した方が良い場合、提示価格は適正かどうか?適正な価格はいくらくらいか?

→その土地を通らないと出入りできない場合や水道などがそのセットバックした土地を通過しなければならない場合は買った方が良いでしょう。適正価格は道路だとするとゼロですが礼金程度でしょうか。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/16 20:26:08

ご多忙のところ、懇切丁寧なご回答をいただき、
誠にありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/10/14 18:51:08
自分もセットバックをする必要がある土地を持っています。

★購入しなくていいです。
質問者さんが購入した土地は、すでにセットバック済なので
新たにセットバック部分を購入する意味がないです。

確認ですが
通常、セットバック部分を含めて土地を購入してから
セットバックをするのですが
質問者さんは、セットバックしてからの土地を購入した。
質問者さんの土地と公道(4m道路?)の間に以前の持ち主の
セットバック部分の土地があるという事で宜しいでしょうか?

セットバック部分の土地は道路より1m位ですよね?
以前の持ち主は、セットバック部分の事をあまり気にしないで
土地を売ったのでしょう。

セットバックした人も塀などを建てる事は出来なし砂利を敷いたり
花を置いたりくらいです。
実際、質問者さんが購入しても何かに利用できるわけでもない。

土地が被相続人の名義なので今までは被相続人が固定資産税を
払っていたセットバック部分の相続が発生し、相続人が固定資産税を
払わなくてはならないし、その部分を相続しても使いようがない、
だから、質問者さんが購入して固定資産税を払って欲しい!と
いう事だともいます。
しかし、使いようがないのに固定資産税を払うのは嫌だ、だから
質問者さんに購入の話が来たのだと思います。
使い道がないセットバック部分の固定資産税を払いたくないので
あれば、相続人は、そのセットバック部分を市に寄付してしまえばよいの
です。
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A 回答日時: 2024/10/14 16:50:12
①はそんなのは全く該当なし
②今後を考えたら買うべきでしょう。
いざと言う時に凄く困ります。
1388750 安い買い物です。
1000000まで交渉してみてはどうでしょう。

年金とかの言い訳は自己責任の自業自得。
借金してでも買います。
お知恵を借りるよりお金を借りましょう。
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A 回答日時: 2024/10/14 16:34:04
セットバック地の購入についてのご質問にお答えします。

① 応ずる必要があるかどうかについてですが、法的には請求権の消滅が考えられる場合もありますが、具体的な状況により異なります。相続者の意向や将来の不利を考慮し、専門家に相談することをお勧めします。

② 提示価格の適正性については、周辺の固定資産評価額を基にした価格が提示されていますが、1.25倍の価格が適正かどうかは、地域の不動産市場や土地の利用価値によります。専門家に査定を依頼し、適正価格を確認することが重要です。

最終的には、法的なリスクや将来の不利を考慮し、専門家の意見を参考にして判断することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1381426833
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12261456432
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14103626834

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/10/14 16:33:59
・約40年以上放置されていたセットバック地の購入依頼について、法的には請求権が消滅したわけではありません。所有者から購入を求められれば、応じる必要があります。

・ただし、応じるかどうかは任意です。長年放置されていたことや、年金生活で出費を抑えたい事情を考慮すれば、購入を拒否することも可能です。

・購入する場合の適正価格については、周辺の固定資産評価額が1㎡あたり50,500円であることから、売主の提示価格(50,500円×1.25倍=63,125円/㎡)は若干高めと言えます。

・セットバック地が他人名義であっても、建築基準法上の接地義務を満たせば建築は可能です。ただし、将来的に土地の売買などで問題が生じる可能性はあります。

・総合的に判断すると、年金生活で出費を抑えたい事情があれば購入を拒否するのも一案です。ただし、将来的なリスクを考えると、適正価格で購入することも検討する価値はあります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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