教えて!住まいの先生

Q 不動産業者についておしえてください。 こちらは借地上に立つ建物を売却希望で不動産業者と契約を交わしているものです。

先日 自分側の不動産業者から地主に対して 直接 名義変更料を聞いてくださいと 言われたので私は 譲渡承諾料のことだと思っていたのですが、何度も何度も 名義変更料がいくらか直接地主に聞いてくださいと言われて 電話で聞いたら
30万円と言われました。それを伝えると そんなはずはない 金額が安すぎるということで信じてもらえなかったのですが 本当にその金額を地主がおっしゃったのですが、
私は 売却をしたいと思っているので 譲渡承諾料を聞きたかったのですが
名義変更料を聞いてというのは 方向性が違うとおもうのですが
どうなのでしょうか。
名義変更料を聞いたら 安い金額で 地主さんが買い取ると言ってきました。
しかし私は最初から 地主さん以外の人に売却をしたかったのですが、
どうしたらよかったのでしょうか。

名称ですが 名義変更料と 譲渡承諾料は 同じですか

違うなら 名義変更料を使うことは まずかったのではないかと思いますが
どうなのでしょうか。
名義変更料で聞いてしまったため 逆に遠回りになってしまい
全く売却の手続きを取ることも心構えもできません。
地主との一対一の問題になってしまいました。しかし私はそれは全く望んでいない
交渉でした。間違いか正しいのか
わかるかたおられましたらおしえてください。
質問日時: 2024/10/14 21:28:45 解決済み 解決日時: 2024/10/21 01:55:15
回答数: 3 閲覧数: 81 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/21 01:55:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの懸念のごとく、その仲介業者は恐らく「売買仲介」には不慣れなのかと思われます。一般の不動産屋さんは、「賃貸仲介・管理」が主で、「売買仲介」は経験がないことが十分にあります。

◆まず、借地権売買に際して、通常なら事前に「地主に・・・・」などは不要ですし、了解を取る必要もありません。(単独の権利)

◆また、おっしゃる通り、買主が出て契約~決済引き渡しになれば、
そこで初めて地主に「借地権譲渡承諾書」なる書類に地主の署名・捺印が必要なのです。(主に銀行より)

◆そして、承諾料は通常、相場の「10%」が慣例ですが、地主によりバラバラでもあるのが実体です。

◆更に、地主が「買い取る」と言うなら、それは可能ですが、その場合は、「売却価格」が前提となります。
「買い取る」と言うのは、別途、法律があり、「買取請求権」と言う規定も存在します。(契約期間更新拒否・譲渡承諾書を拒否の際などで適用)

◆「名義変更料・「借地権譲渡承諾料」などは慣習であり、法規定ではありませんので、名称などは当事者の任意となります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
文面全体から、多少の順序が違うことはあっても、地主の「承諾料」その他の「流れ」は特に問題ありません。

もしあなたの対応で、仲介業者に反論・意見などしたければ、この回答を直接、突きつけても良いかと思います。
あなたが口頭で、
―――いとこが営業マンで、行為ッていたが―――などとです。
いとこ(友人でも)ご自身の都合の良い相手にすれば良いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/21 01:55:15

お詳しいご回答誠にありがとうございました。他の皆様も本当にありがとうございました。助かりました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/14 22:36:12
同じと思って構いません。



https://www.home4u.jp/sell/juku/question/%E6%BA%96%E5%82%99%E7%B7%A8/1887-8921
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A 回答日時: 2024/10/14 22:32:37
不動産屋が素人なんではないでしょうか。

簡潔に説明すると名義変更料というのは借地を購入する場合の費用であり、譲渡承諾料とは借地権を別の人へ渡す承諾料です。
借地を購入するのが名義変更。借りている土地の権利(借地権)をただ移行するだけが譲渡だと思います。
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