教えて!住まいの先生

Q 不動産の退去費用に関してご質問があります。 2020年9月〜2024年8月の約4年間新築の1Rアパート(16.5平方メートル)を契約していて更新のタイミングで退去しました。

先日、退去費用の御見積書を管理会社から郵送でお送り頂きました。御見積書の写真を添付しておきますのでご確認の程よろしくお願いします。

疑問点が2つあります。

1点目は、クロス清掃と床リペア補修は1式単位で請求するのは当たり前なのでしょうか?

2点目は、エアコンの内部清掃は賃借人(私)の負担でしょうか?
恥ずかしながら1度もエアコンの清掃はしていないです・・・
国土交通省のガイドラインを確認したところ、内部洗浄は喫煙等をしない限り賃借人が負担するとありました。喫煙はしておりません。

物件契約時点でクリーニング費用33,000円支払っております。敷金0円の物件でした。

初めての退去で相場がわかりません。
支払える金額ですがこちらは妥当でしょうか?
もし妥当な金額ではない場合、管理会社への値切る切り口はどうすればいいでしょうか?

皆様のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/10/15 10:57:59 解決済み 解決日時: 2024/10/21 15:47:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/21 15:47:47
1 一式という内容でもおかしくはなく、
そのうち、一部を借主が負担するという
内容ですから、妥当と思います。
よく確認して下さい。全額負担なのは
エアコンだけです。
フィルターの清掃は、借主の日常の清掃の
範囲内と思います。一度も清掃したことがないなら
その程度は負担してもよいのではないでしょうか。
エアコンの洗浄清掃は、1万から1.5万程度
です。
2 清掃費用の項目がないので、契約時に預かった
清掃費用が充当されたのだと思いますが、
本当に清掃費用は3・3万もするのか?
高額と思うので、清掃業者の請求書等の
根拠を開示して下さい。ついでに、その他の
費用についても、業者の請求書等の写しを
お願いします。と言えると思います。
改正民法により、債務の担保として預かった
金銭は、名目をとわず、つまり、例え清掃費という
名目でも、法的には敷金であるとしています。
よって、敷金と原状回復費用を相殺し、差額を
請求するなら、清掃費がいくらなのか証明する
必要があると思います。その他の費用も、
立証できないなら、債務とは認めませんので
追加請求には応じられません。と言えます。
借主が追加請求に応じない場合は、貸主は
請求訴訟をするしかないです。3万程度の
ことで訴訟などするはずがないです。
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回答

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A 回答日時: 2024/10/15 13:32:55
50代男性会社員です
1点目 数量が少ないと一式表示します。
2点目 エアコンの内部清掃は、あなた様の負担ではございません。
クリーニング費用33,000円に含まれます。
現場を見てないので何とも言えませんが、エアコンの内部清掃以外は妥当な金額と思います。

エアコン内部清掃費についての管理会社との交渉手段は、国交省のガイドラインを示せばよいと思います。
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A 回答日時: 2024/10/15 13:12:51
契約時の33.000円はハウスクリーニング@/1.200位、約20.000円残りはエアコンクリーニングです。

一式は普通です。

ハウスクリーニングにクロス清掃も含まれていますが、規定以上に汚いので追加料金、エアコンも同様です。
エアコンは喫煙は当然だけど、部屋の埃や湿度で汚れが変わります。
クロス清掃とか、汚れや傷は交換なのであまり無いと思うので、部屋もあまり掃除はしなかったとか?失礼。
それにしてはお風呂やキッチンの追加料金がないので失礼しました。
床のリペアも交換ではないので、汚れですか?

疑問はそれだけですか?
借主35%負担は減価償却6年で4年住んだので残りの2年分負担なので、33%ではないかと1.140円の根引ですか?

清掃の減価償却は2年分したのかなと思いますが、かなり良心的だと思います。
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A 回答日時: 2024/10/15 11:14:58
エアコンは妥当です。
床リペア補修について聞きましょう。
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A 回答日時: 2024/10/15 11:06:32
1点目は1式とする事が一般的です。
2点目は、契約次第です。賃貸契約時の契約書、重要事項説明書に記載があれば借主負担、なければ抗議して良いでしょう。
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