教えて!住まいの先生
Q 宅建 住宅金融支援機構法 ・金融機関から譲り受ける貸付債権は、住宅の建設又は購入に付随する土地もしくは借地権の取得又は「住宅の改良に必要な」資金の貸付に係る貸付債権も含む。
・住宅の改良に付随しない資金の貸付債権は譲受けの対象ではない。
言っている意味がわからず矛盾しているように感じるので解説お願いします。
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質問日時:
2024/10/15 20:22:41
解決済み
解決日時:
2024/10/16 02:50:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/16 02:50:51
「住宅の改良に必要な」資金の貸付に係る貸付債権も含む。
リフォームに関わるお金も融資対象です。
住宅の改良に付随しない資金の貸付債権は譲受けの対象ではない。
リフォームに関係ないお金の融資対象ではない
という事ではないでしょうか。
リフォームに関わるお金も融資対象です。
住宅の改良に付随しない資金の貸付債権は譲受けの対象ではない。
リフォームに関係ないお金の融資対象ではない
という事ではないでしょうか。
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