教えて!住まいの先生
Q 中古物件を購入して事務所にリフォームしたいのですが制約はありますか?
用途地域「1種低層」の中古戸建を購入して、出来る事なら事務所に改築したいと考えています。浴室やキッチンを撤去して完全な事業用途です。
用途地域的に新しく建てる事は許可が下りないらしいのですがリフォームでも不可なのでしょうか?
抜け穴的な事でもあれば教えて頂きたいです。
用途地域的に新しく建てる事は許可が下りないらしいのですがリフォームでも不可なのでしょうか?
抜け穴的な事でもあれば教えて頂きたいです。
質問日時:
2024/10/16 16:47:45
解決済み
解決日時:
2024/10/16 23:20:14
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/16 23:20:14
不可です。
第一種低層住居専用地域で認められているのは、延べ床面積の1/2以上を住宅部分とし、且つ50㎡以下の床面積であれば事務所としての利用は可能ですが、そこで居住し生活をしている実態が不可欠です。
事務所部分と居住部分が往来出来る事も必要で、第三者に事務所部分を賃貸として貸し出す事も不可です。
浴室やキッチンを撤去するとなると、生活実態が証明できなくなるので無理ですね。
まずもって違法建築物件になるので、リフォームしてくれる業者自体が違法業者じゃないと実施してくれないでしょう。
マトモな業者は免許に響くので絶対にやりませんよ。
事務所としてこぎつけても誰かに通報された時点で終わりですからね。
第一種低層住居専用地域は、生活実態が無いのに人の出入りが頻繁なら一発でバレます。
普通に営業出来る地域で、真っ当にやる事は出来ないのですか?
オレオレ詐欺のアジトみたいなモノを、第一種低層住居専用地域で作ろうとする事は辞めておいた方がいいですね。
第一種低層住居専用地域で認められているのは、延べ床面積の1/2以上を住宅部分とし、且つ50㎡以下の床面積であれば事務所としての利用は可能ですが、そこで居住し生活をしている実態が不可欠です。
事務所部分と居住部分が往来出来る事も必要で、第三者に事務所部分を賃貸として貸し出す事も不可です。
浴室やキッチンを撤去するとなると、生活実態が証明できなくなるので無理ですね。
まずもって違法建築物件になるので、リフォームしてくれる業者自体が違法業者じゃないと実施してくれないでしょう。
マトモな業者は免許に響くので絶対にやりませんよ。
事務所としてこぎつけても誰かに通報された時点で終わりですからね。
第一種低層住居専用地域は、生活実態が無いのに人の出入りが頻繁なら一発でバレます。
普通に営業出来る地域で、真っ当にやる事は出来ないのですか?
オレオレ詐欺のアジトみたいなモノを、第一種低層住居専用地域で作ろうとする事は辞めておいた方がいいですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/16 23:20:14
大変参考になりました。ありがとうございます。
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