教えて!住まいの先生

Q 宅建 共有 A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている場合

AがB・Cに無断でこの建物を事故の所有としてDに売却した場合は、その売買契約は有効であるが、B・Cの持分については他人の権利の売買となる。

共有物全体の売却は変更行為にあたり、全員の同意が必要なのではないですか?なぜ無断なのに有効なのですか?
補足

事故→自己です

質問日時: 2024/10/16 19:46:55 解決済み 解決日時: 2024/10/19 00:04:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/19 00:04:50
>共有物全体の売却は変更行為にあたり、全員の同意が必要なのではないですか?

先に同意をもらって契約するか、売買契約の後で同意をもらうかの違いだけ。

>なぜ無断なのに有効なのですか?

他人物売買は有効…って、勉強してませんか?
契約は有効だけど、あとで、他の共有者から同意をもらって不動産を引き渡せなかったら損害賠償されるだけの話。

(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/19 00:04:50

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A 回答日時: 2024/10/17 10:14:36
AとDの売買契約は有効です。

Aは約束した訳ですから、責任をもってBとCを説得し、Dに引き渡さねば詐欺になります。

Dが詐欺として告訴しなくても、損害賠償請求は普通に受けるだろう。

でも、BCが売却に応じれば丸く収まる。

ただ、それだけの事さ。
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A 回答日時: 2024/10/17 04:24:20
他人物売買、Dの保護
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A 回答日時: 2024/10/17 02:43:23
共有物は自己の持分だけを売れるからです。
実際にも持分だけ買い取る商売もあります。
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A 回答日時: 2024/10/16 19:47:07
共有物の処分については、民法第252条で「共有者は、その持分を処分することができる」と規定されています。つまり、共有者は自身の持分に対してのみ処分権限を有しており、他の共有者の持分については処分権限がありません。

したがって、AがB・Cに無断で共有物全体を売却した場合、Aの持分については有効な売買契約となりますが、B・Cの持分については無権利者による売買となり、無効となります。

共有物全体を処分するには、民法第251条で「共有物の変更に当たる行為をするには、各共有者の承諾を得なければならない」と規定されているように、全共有者の同意が必要となります。AがB・Cの同意なく共有物全体を売却したのは、この規定に違反するため、B・Cの持分については無効となるのです。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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