教えて!住まいの先生

Q 越境に関する覚書に付いて。 ① 基本的に覚書は双方が保持するとして片方が土地売却して新地権者へ同書を継承しなかったとき ② 片方の急逝により当事者片方が存在しなくなったとき

これらの場合、改めて地籍測量を行い境界確定に移るのですか?
また一般的に同測量は売却(所有権移転)する側の負担で行うものでしょうか。
質問日時: 2024/10/17 19:56:59 解決済み 解決日時: 2024/10/22 12:55:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/22 12:55:39
債権債務関係は、当事者しか拘束しませんね。物権を新しく作ることはできないですね(まあ、温泉の権利として、事実上公示されている権利が物権になるという判例がありますが)。

1、後継の第三者には、拘束しませんね。新しい人が、前の人がそう約束した、と言っても、知らんがな、と、言われれば、そこでおしまいです。

2、やはり関係ないですね。債権債務関係の関係は、片方の当事者がいなくなれば、やはり、消滅ですね。

当事者が合意して、境界確定の登記を申請して、登記されれば、その登記は第三者への対抗力を持ちます。
覚書ではなく、登記でゆくしか無いですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/22 12:55:39

他の回答者含め、本当にありがとうございました。
よく理解出来ました。

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A 回答日時: 2024/10/18 11:03:04
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産取引においての、「覚書・年初」その他の「私文書」などは、基本的に扱いません。

例を言えば、隣地が越境などしていたら?―――――
それなら「越境の事実」を買主に伝え、隣地「建て直し」の際に、正常に戻す、ことを確約書として作成する程度です。
(その場合は、当物件の売買等では「援用」することを記載します)

また、新規に実測図を作成するかは、売主・買主の合意でしかありません。(正確な図面なら「確定実測図」と称します。)

●測量があいまいでも売却はできるのですよ。
それは「安く」して、測量があいまいを「承知で取引」をする際などです。
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A 回答日時: 2024/10/18 10:05:20
測量は不要です。
改めて覚書を作成、でいいと思います。
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A 回答日時: 2024/10/17 21:00:48
隣りな人が死んじゃったら
確定測量できないです

地積図は役所にすでにある場合もございます
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