教えて!住まいの先生

Q 買付証明書のキャンセルと損害賠償について。 先日、日曜日に良い物件を紹介され希望の立地かつ人気激戦区だったため当日に申し込みをしました。

契約日は申込から1週間後の日曜日です。と連絡がありました。しかし土地販売先行型の新築建て売り物件で40坪の土地が5000万程度、建物の費用は1500万程度と建物代が低価格な点が非常に不安になり、色々と調べたり、不動産専門の方に相談したところ、やはり土地代が相場よりも割高で、その分建物代をかなり抑えた売り方で、建物のクオリティや耐久性、省エネ性能などは期待しない方が良いだろうという事を聞きました。
思い返すと不動産の方の煽ったり、急かしてくるような言動にも不信感が募り申し込みの3日後にキャンセルしたい旨を伝えました。

契約日も決まり、売主様も契約の準備を進めて下さっていますし売主様にも不動産の方にも申し訳ない気持ちはあります。
このようなケースで、損害賠償請求をされる可能性は高いでしょうか?また請求された場合の、損害賠償額はどのくらいになりますでしょうか?
質問日時: 2024/10/17 22:45:01 解決済み 解決日時: 2024/10/18 00:22:57
回答数: 2 閲覧数: 146 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/18 00:22:57
確かに契約セットした後に、キャンセルされれば、「参ったな」という感じにはなりますが、損害賠償請求はないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/18 00:22:57

ありがとうございました。ネットで色々見ているうちに心配になってしまいまして。助かりました!

回答

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A 回答日時: 2024/10/18 00:20:31
0ですね。
契約前のキャンセルはいつでもできます。
なんの問題もないです。
やっぱやめた。で大丈夫。
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