教えて!住まいの先生
Q 大家の責任 騒音 管理会社を通していない大家管理のアパートがあり、そこの住民が夜中に掃除機と洗濯機を使います。 当方は一軒家です。 大家に相談しましたが、直接言ってくれと言われました。
どんな人か分からないので手紙を投函しましたが、変わりません。
法律上、同じアパートの住民から言われた場合は応じないといけないという記事はいくつか見ましたが、
他の建物からの苦情は受けなくても全く問題ないのでしょうか。
家の位置的に、我が家しか被害者がいません。
市役所や県庁は間には入ってくれませんし、生活音は仕方がないと言われました。
録音してもエコキュートや車の音が勝ちます。
内窓やその他対策はしています。
夜中に毎日起こされて本当にしんどいです。
法律上、同じアパートの住民から言われた場合は応じないといけないという記事はいくつか見ましたが、
他の建物からの苦情は受けなくても全く問題ないのでしょうか。
家の位置的に、我が家しか被害者がいません。
市役所や県庁は間には入ってくれませんし、生活音は仕方がないと言われました。
録音してもエコキュートや車の音が勝ちます。
内窓やその他対策はしています。
夜中に毎日起こされて本当にしんどいです。
質問日時:
2024/10/18 04:35:24
解決済み
解決日時:
2024/10/22 11:34:51
回答数: 5 | 閲覧数: 86 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/22 11:34:51
>同じアパートの住民から言われた場合は応じないといけないという記事はいくつか見ましたが
大家には、建物を貸している以上、賃貸契約に基づき環境整備をすることも義務となりますので、修繕義務同様、同じアパート内の住民からの苦情に対しては、生活環境を整えるために対応しなければなりません。賃貸契約という契約上から発生する義務です。
しかし、契約関係のない近隣に対しては、とくにそのような法律上の義務は発生しないと考えられます。そのため単なる近隣問題として住民同士での解決が基本です。
なお、借地借家法という法律により強力に借り手が保護されていますので、大家ができるのは、口頭や文章で注意する程度のことです。それ以上のことは裁判などをしなければなりません。
つまり質問者ができることと同じことしかできないのです。
しかも、裁判するには損害を証明しなければなりませんが、大家にとって同じ建物の住民からの苦情が多くそのせいで、退去者が続出するような状況ならば、家賃収入の低下という損害が出ますが、単に騒音だけでは大家には損害が出ないので、裁判を起こすことも困難です。具体的な損害が証明できないからです。
逆に近隣(同じアパートかどうかに過関わらず)の人は、騒音により直接被害を受けていることから、裁判を起こしやすいという状況です。
この点では、質問者よりも大家の方が対応できることが限られていることになります。
残念ながら、そういう状況です。
大家には、建物を貸している以上、賃貸契約に基づき環境整備をすることも義務となりますので、修繕義務同様、同じアパート内の住民からの苦情に対しては、生活環境を整えるために対応しなければなりません。賃貸契約という契約上から発生する義務です。
しかし、契約関係のない近隣に対しては、とくにそのような法律上の義務は発生しないと考えられます。そのため単なる近隣問題として住民同士での解決が基本です。
なお、借地借家法という法律により強力に借り手が保護されていますので、大家ができるのは、口頭や文章で注意する程度のことです。それ以上のことは裁判などをしなければなりません。
つまり質問者ができることと同じことしかできないのです。
しかも、裁判するには損害を証明しなければなりませんが、大家にとって同じ建物の住民からの苦情が多くそのせいで、退去者が続出するような状況ならば、家賃収入の低下という損害が出ますが、単に騒音だけでは大家には損害が出ないので、裁判を起こすことも困難です。具体的な損害が証明できないからです。
逆に近隣(同じアパートかどうかに過関わらず)の人は、騒音により直接被害を受けていることから、裁判を起こしやすいという状況です。
この点では、質問者よりも大家の方が対応できることが限られていることになります。
残念ながら、そういう状況です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/22 11:34:51
みなさまありがとうございましたm(__)m
回答
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A
回答日時:
2024/10/18 09:15:45
☆,質問の件での相談は県庁や市役所の環境衛生の担当係があっても
民事不介入の基本は、警察の交番と同じです。但し、刑事事件となる
恐れのあるものは別でそれ以外は「入居者の品格」となります。
故に、本人や大家へ言っても効果がなければ、その旨での理由で転居
をするが、掃除や微小修理費は大家の負担の交渉理由も好いはずです。
また裁判訴訟も可能だが、騒音被害と医師からの障害証明が必要です。
民事不介入の基本は、警察の交番と同じです。但し、刑事事件となる
恐れのあるものは別でそれ以外は「入居者の品格」となります。
故に、本人や大家へ言っても効果がなければ、その旨での理由で転居
をするが、掃除や微小修理費は大家の負担の交渉理由も好いはずです。
また裁判訴訟も可能だが、騒音被害と医師からの障害証明が必要です。
A
回答日時:
2024/10/18 09:10:00
隣人や近隣トラブルに多いのが音ですが、これって簡単な問題ではないのです。
質問内容に書かれてる掃除機や洗濯機の音は生活騒音と言われてますが、これを規定する法律がありませんので大家も住民対してお願いが出来ても注意や禁止する事は出来ないのです。
生活も人それぞれ違いがあります。
特に今の時代は、変則勤務されてる方が多いので対処のしようがないのです。
手紙で相手に伝えてもそれを聞き入れるか聞き入れないのかは、その人の自由で強制や強要は出来ません。
洗濯機や掃除機の音は、どう考えても煩くても50デシベル程度ですので、騒音で訴えても85デシベルが有るわけでもありませんので法で訴えることすら出来ません。
こればかりは雨戸閉めて対策するとか、耳栓をして寝るとかの対策を講じないと解決策は、ほぼないと思ってください。
質問内容に書かれてる掃除機や洗濯機の音は生活騒音と言われてますが、これを規定する法律がありませんので大家も住民対してお願いが出来ても注意や禁止する事は出来ないのです。
生活も人それぞれ違いがあります。
特に今の時代は、変則勤務されてる方が多いので対処のしようがないのです。
手紙で相手に伝えてもそれを聞き入れるか聞き入れないのかは、その人の自由で強制や強要は出来ません。
洗濯機や掃除機の音は、どう考えても煩くても50デシベル程度ですので、騒音で訴えても85デシベルが有るわけでもありませんので法で訴えることすら出来ません。
こればかりは雨戸閉めて対策するとか、耳栓をして寝るとかの対策を講じないと解決策は、ほぼないと思ってください。
A
回答日時:
2024/10/18 08:52:02
なんデシベルで何時間継続したか。それが、何年続いているか。質問者さんに健康被害はあるか(診断書があるか)で、騒音問題となるか、ただのご近所トラブルとなるのかが分かれます。
市役所に行けば多くの自治体で騒音計を貸し出してますので聞いてみてください。
まずは騒音問題なのか、ただのご近所トラブルなのかでこれからどう対応するかが異なります。
市役所に行けば多くの自治体で騒音計を貸し出してますので聞いてみてください。
まずは騒音問題なのか、ただのご近所トラブルなのかでこれからどう対応するかが異なります。
A
回答日時:
2024/10/18 06:18:11
多様性の時代です
24時間いつ働くこともいつ寝ることも自由です
これは政府が進めた働き方改革の指針ですので
従う以外ありません
手紙を投函されたらしいですが
内容によっては脅迫文になりかねません
これはアパートもマンションも同じです
同じアパートの住民から言われたら
応じるってどんな法律ですか?
例えば騒音罪もありますが故意や過失で物を使う
楽器等がこれにあたります
生活音は24時間いつでもかまいません
冒頭にも書いた通りこれからは多様性の
時代ですから
外国人も今の5倍の予測で
外国人は夜は騒ぐ時間帯です
厳しいこと言いますが
我々はそれに合わせて行かなくては
いけません
テレビとか音楽、ラジオをつけて
寝てください人間は慣れる生き物です
疲れたら雪山でも寝るので、すぐ慣れます。
それか閑静が好きならポツンと一軒屋とか
タワマンに住むことをオススメします
24時間いつ働くこともいつ寝ることも自由です
これは政府が進めた働き方改革の指針ですので
従う以外ありません
手紙を投函されたらしいですが
内容によっては脅迫文になりかねません
これはアパートもマンションも同じです
同じアパートの住民から言われたら
応じるってどんな法律ですか?
例えば騒音罪もありますが故意や過失で物を使う
楽器等がこれにあたります
生活音は24時間いつでもかまいません
冒頭にも書いた通りこれからは多様性の
時代ですから
外国人も今の5倍の予測で
外国人は夜は騒ぐ時間帯です
厳しいこと言いますが
我々はそれに合わせて行かなくては
いけません
テレビとか音楽、ラジオをつけて
寝てください人間は慣れる生き物です
疲れたら雪山でも寝るので、すぐ慣れます。
それか閑静が好きならポツンと一軒屋とか
タワマンに住むことをオススメします
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