教えて!住まいの先生
Q マンションの管理組合についての質問です。 今期の理事会で、外壁の将来落下等が懸念される場所の補修、建物保険の見直し(保険料の大幅増額見込み)、階段への手すりの設置等の実施が検討されました。
しかし、これらの実施には総会決議が必要なのでは?という意見が出て、今期の理事会では見送ることになりそうです。(皆さん、臨時総会をするのは、面倒くさいので嫌がります。)
そこで、3月の定期総会の事業計画と予算計画の議案にこれらの事業を入れたいと考えております。
この議案が総会で承認されれば、来期の理事会は臨時総会を経ることなく、これらの事業を実施することはできますか?
そこで、3月の定期総会の事業計画と予算計画の議案にこれらの事業を入れたいと考えております。
この議案が総会で承認されれば、来期の理事会は臨時総会を経ることなく、これらの事業を実施することはできますか?
質問日時:
2024/10/18 12:33:08
解決済み
解決日時:
2024/10/25 07:38:26
回答数: 4 | 閲覧数: 65 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/25 07:38:26
マンション管理士です。
できます。ご認識のとおりです。いずれもお金のかかることで、予算の修正が必要ですよね。修正予算案を承認決議してもらうために臨時総会を招集するか、次年度予算案に組み込んで次回の通常総会で付議するか、の二択になります。
唯一、「外壁の将来落下等が懸念される場所の補修」だけは、今期承認されている予算を超過しないならば、保存行為として理事会の決議でやっても大丈夫かなとは思います。しかし、その補修が今期の事業計画として承認されていないならば、来期に持ち越した方がよいでしょう。落下した部分の補修ならば緊急で理事会が対応したということで理由がつきますが、将来懸念されるということですからね。。
できます。ご認識のとおりです。いずれもお金のかかることで、予算の修正が必要ですよね。修正予算案を承認決議してもらうために臨時総会を招集するか、次年度予算案に組み込んで次回の通常総会で付議するか、の二択になります。
唯一、「外壁の将来落下等が懸念される場所の補修」だけは、今期承認されている予算を超過しないならば、保存行為として理事会の決議でやっても大丈夫かなとは思います。しかし、その補修が今期の事業計画として承認されていないならば、来期に持ち越した方がよいでしょう。落下した部分の補修ならば緊急で理事会が対応したということで理由がつきますが、将来懸念されるということですからね。。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/25 07:38:26
ご回答ありがとうございました。
私どもの管理組合では、組合の運営につまずくと、よく知恵袋に質問させてもらっております。今後もどうぞよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/10/20 16:54:19
定期総会というのは、管理組合理事長(=区分所有法で言う管理者)が、区分所有法43条で定められた「事務の報告」をするための集会です。以下をご参照ください。
(事務の報告)
第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
これは前年度の決算報告と事業報告を行う集会(=定期総会)ですが、もしこれを行わなければ、管理者(=理事長)は区分所有法71条四号の規定に反し、20万円以下の過料に処せられます。
しかし、理事長は、定期総会に事務の報告以外の議案を上程できないのかといえば、そんなことはありません。もちろん今年度の予算とか事業計画を上程できます。その中に外壁の補修とか保険の見直し、手すりの設置などの議案を含めてもまったく問題ありません。
たしかに定期総会の他に臨時総会を招集するのは面倒ですよね。私も理事長をやっていた時に、緊急事態でない限り、できるだけ臨時総会を招集しなくてもいいように、定期総会にいろんな議案を上程していました。
ですから、いったん定期総会で承認されたのと同じ議案を、また臨時総会に諮る必要はありません。定期総会であろうと臨時総会であろうと、総会決議には変わりありません。
(事務の報告)
第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
これは前年度の決算報告と事業報告を行う集会(=定期総会)ですが、もしこれを行わなければ、管理者(=理事長)は区分所有法71条四号の規定に反し、20万円以下の過料に処せられます。
しかし、理事長は、定期総会に事務の報告以外の議案を上程できないのかといえば、そんなことはありません。もちろん今年度の予算とか事業計画を上程できます。その中に外壁の補修とか保険の見直し、手すりの設置などの議案を含めてもまったく問題ありません。
たしかに定期総会の他に臨時総会を招集するのは面倒ですよね。私も理事長をやっていた時に、緊急事態でない限り、できるだけ臨時総会を招集しなくてもいいように、定期総会にいろんな議案を上程していました。
ですから、いったん定期総会で承認されたのと同じ議案を、また臨時総会に諮る必要はありません。定期総会であろうと臨時総会であろうと、総会決議には変わりありません。
A
回答日時:
2024/10/19 06:09:40
余談ですが、私の住むマンションでは外壁のタイル欠落が実際に起きました。これは人災事故にもつながるので、当時の理事会で緊急事案として補修しました。
A
回答日時:
2024/10/18 13:08:47
来期の理事会が迷ったり悩んだりしないように、それをなぞるだけで済むくらいより具体的に説明された総会議案書を心掛けていただけるなら、よほどの想定外が起きない限り臨時総会は必要ないはずです。
この件に限らず総会議案は全てそのようにあるべきです(理事会は総会決議に基づいて執行するのみ)。
この件に限らず総会議案は全てそのようにあるべきです(理事会は総会決議に基づいて執行するのみ)。
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