教えて!住まいの先生

Q 宅建 自ら売主 宅建業者Aが自ら売主として宅建業者ではない買主Bとの間で、建築完了前のマンションの売買契約を締結するにあたり手付金等の保全措置が必要な場合

Aが、Bから受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託とする契約を、AとAの代表取締役との間であらかじめ締結したとき、Aはマンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領できる。

答えは誤りなのですが、解説を読んでもよくわからないのでわかりやすくお願いします。
質問日時: 2024/10/18 18:14:13 回答受付終了
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回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/10/19 16:02:50
頻繁に出題されるので、とても重要です。
手付金の保全措置の相手は
完成前は銀行か保険会社、
完成後は銀行と保険会社だけでなく、指定保健機関も含まれます。
従って、今回は相手が代表者なので駄目です。
完成後だけ、指定保健機関というのを知ってるかという問題も頻出です。
明日出てもおかしくないです。
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A 回答日時: 2024/10/18 19:22:37
保全措置の内容ですよね。

AとAの代表が、保証するには保全措置としては役不足ということです。

この場合だと解約になった場合、結局はA次第ということになります。
保証委託契約は、第三者(利害関係者ではない)の保証機関でなければならないはずだったかと思います。
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A 回答日時: 2024/10/18 18:14:29
宅建業者Aが自ら売主となる場合、買主Bから受け取る手付金については、以下の制限があります。

・手付金の額は、マンション代金の20%を超えてはならない
・手付金は、宅建業者Aではなく、Aの代表者個人や第三者が保全措置(保証や供託など)を講じる必要がある

つまり、宅建業者Aが自ら売主となる場合、Aの代表者個人がAに対して手付金返還債務を保証することはできません。代表者個人やAとは別の第三者が保証する必要があります。

したがって、問題文の「AとAの代表取締役との間であらかじめ締結した」という部分が誤りとなり、手付金の受領条件を満たしていないため、Aはマンション代金の20%相当額の手付金を受領できません。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/10/18 18:14:25
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金の保全措置が必要です。特に、買主が宅建業者でない場合、手付金の額が物件価格の20%に相当する場合でも、保全措置を講じる必要があります。ただし、未完成物件の場合は手付金が物件価格の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件の場合は10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です。したがって、AがBから受領した手付金の返還債務を保証する契約を結んでも、手付金の額が20%に相当する場合は保全措置が必要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10106101710
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10212899190
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286029404
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14303040729

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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