教えて!住まいの先生
Q 県が家の解体を申請した場合、解体後の土地は売地になりますか? また、売地になる場合どのように問い合わせて販売してもらえますか?
質問日時:
2024/10/19 12:33:23
解決済み
解決日時:
2024/10/26 20:43:01
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/26 20:43:01
いわゆる特定空き家(そのまま放置すると危険な空き家)として県から撤去命令がでたということでしょうか?
その場合、県が建物解体を代執行して解体費が空き家の持ち主に請求されます。その後更地になった土地を売るかどうかは持ち主の判断なので、自動的に売りに出ることはありません。(持ち主が滞納等による差押等されているならば話は別ですが、普通はわかりません)
持ち主が自主的に売りに出した場合→不動産屋の売地看板が立てばそこに問い合わせする。立たない場合はネット情報等に載る可能性があるので頑張って探すしかないです。
売りに出ていないけど買いたい場合はどこかの不動産屋に相談して地上げの交渉をするか、自分で持主の住所などを法務局で調べてお手紙を送るなどして交渉するかになります。(仲介手数料は掛かりますが、買取相場や煩雑な手続きを代行してくれるので業者相談がオススメです)
その場合、県が建物解体を代執行して解体費が空き家の持ち主に請求されます。その後更地になった土地を売るかどうかは持ち主の判断なので、自動的に売りに出ることはありません。(持ち主が滞納等による差押等されているならば話は別ですが、普通はわかりません)
持ち主が自主的に売りに出した場合→不動産屋の売地看板が立てばそこに問い合わせする。立たない場合はネット情報等に載る可能性があるので頑張って探すしかないです。
売りに出ていないけど買いたい場合はどこかの不動産屋に相談して地上げの交渉をするか、自分で持主の住所などを法務局で調べてお手紙を送るなどして交渉するかになります。(仲介手数料は掛かりますが、買取相場や煩雑な手続きを代行してくれるので業者相談がオススメです)
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