教えて!住まいの先生
Q 不動産 土地の崖条例についてのご質問 現在上物付土地の購入を、検討しているのですが 3段擁壁3.2mほどで崖条例に抵触致します。
3m以上が崖条例になっておりますが、敷地を20センチちょっとかさ上げすれば崖条例はクリアされるのでしょうか?
上物築年数40年前後雨漏り有りですが、現状では解体再建築ができない為、ご教示頂けないでしょうか?
また、極小地で60m2 建ぺい率60%の為新たに擁壁を作った場合建物がかなり小さくなるので擁壁を1階壁面にし擁壁の上に2階を建築することは可能でしょうか?(擁壁と反対側が車道な為、建物を極限まで擁壁付けて車道側をあけたい為です。
ご回答お願い致します。
上物築年数40年前後雨漏り有りですが、現状では解体再建築ができない為、ご教示頂けないでしょうか?
また、極小地で60m2 建ぺい率60%の為新たに擁壁を作った場合建物がかなり小さくなるので擁壁を1階壁面にし擁壁の上に2階を建築することは可能でしょうか?(擁壁と反対側が車道な為、建物を極限まで擁壁付けて車道側をあけたい為です。
ご回答お願い致します。
回答
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A
回答日時:
2024/10/20 20:37:40
☆,質問の件でのその擁壁は、建築基準法第19条の敷地の安全と衛生で
建築基準法の擁壁工作物での建築確認申請対象は、低い地盤から擁壁の
工作物天端が2.mを超えると同施行令第138条の1項5号で定めています。
次に、崖の基準は宅地造成法や都市計画法の開発許可の以外は、建築基
準法であり、同第19条での確認や許可申請の対象外を都道府県の建築崖
条例が補足として、建物の基礎先端から安息角30度以内が安全基準です。
建築基準法の擁壁工作物での建築確認申請対象は、低い地盤から擁壁の
工作物天端が2.mを超えると同施行令第138条の1項5号で定めています。
次に、崖の基準は宅地造成法や都市計画法の開発許可の以外は、建築基
準法であり、同第19条での確認や許可申請の対象外を都道府県の建築崖
条例が補足として、建物の基礎先端から安息角30度以内が安全基準です。
A
回答日時:
2024/10/20 19:38:05
・崖条例は自治体によって異なりますが、一般的に高さ3m以上の擁壁や崖は規制対象となります。したがって、敷地を20cm程度かさ上げすれば、崖条例の対象外となる可能性があります。
・ただし、建物の老朽化や雨漏りがある場合、建替えが必要となる可能性があります。その際は、新たな建築基準法や条例に従う必要があり、擁壁の高さなども規制される可能性があります。
・極小地で建ぺい率が60%の場合、新たに擁壁を設置すると建物の面積が小さくなる可能性があります。擁壁の上に2階建ての建物を建てることは技術的には可能ですが、構造計算など専門家に相談し、建築基準法や条例を確認する必要があります。
・車道側に建物を寄せて敷地を有効活用したい場合は、隣地との離隔距離や日影規制なども考慮する必要があります。
総じて、具体的な計画を立てる前に、最新の建築基準法や自治体の条例、周辺環境を十分に確認し、専門家に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・ただし、建物の老朽化や雨漏りがある場合、建替えが必要となる可能性があります。その際は、新たな建築基準法や条例に従う必要があり、擁壁の高さなども規制される可能性があります。
・極小地で建ぺい率が60%の場合、新たに擁壁を設置すると建物の面積が小さくなる可能性があります。擁壁の上に2階建ての建物を建てることは技術的には可能ですが、構造計算など専門家に相談し、建築基準法や条例を確認する必要があります。
・車道側に建物を寄せて敷地を有効活用したい場合は、隣地との離隔距離や日影規制なども考慮する必要があります。
総じて、具体的な計画を立てる前に、最新の建築基準法や自治体の条例、周辺環境を十分に確認し、専門家に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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