教えて!住まいの先生

Q 限界集落の土地や家屋の相続に関しての質問です。 限界集落の住む両親からの相続で悩んでいます、記事で読んだのですが 相続放棄は負の遺産だけでなく現金などの遺産も含めての一切放棄と聞きました。

そうだろうなとは思いつつも気になったのは次の点です。
『相続放棄しても不動産の管理責任は残る』
どういう意味ですか?

(周辺も雑木林に埋もれかけた崩れた廃墟ばかりで『古民家生活』などは絶対に望めない場所です。)
補足

追加でふと思ったのですが。

財産には『墓場』も含まれます。両親が自分達の墓を敷地内に建てたためです。

相続放棄とは墓も放棄ということなのですね。

質問日時: 2024/10/21 11:15:26 解決済み 解決日時: 2024/10/26 05:11:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/26 05:11:52
民法にそうあるから。

【新民法940条1項】

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

新となっています。問題があって少し緩くなった感じです。基本、他者の迷惑になるようなことになったら責任が発生するぐらいです。放置しておいても、近所に住んでいるならしょっちゅう言われるが、遠方にまで連絡がくるようなことはそこまでないかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/26 05:11:52

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/10/21 13:18:40
民法第940条。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

「占有」「保存」が具体的にどのような状態や行為を指すのかはっきりしません。判例の蓄積により明確になっていくものと思われます。
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A 回答日時: 2024/10/21 12:28:51
管理責任とは、例えば屋根が崩れて通行人をケガさせて迷惑をかけている、野良猫や害獣が住みついて近隣に迷惑をかけている、敷地内の植木が成長して枝葉や根っこが隣地に越境して迷惑をかけている、浮浪者が住みつき迷惑をかけているなど、要するにその不動産が原因で他人に迷惑をかけた場合の責任は相続放棄しても残ると言う事です。
とは言え昨年4月に法律が改正され「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」が付け加えられました。
つまり相続放棄したい相続人が相続放棄の申請をするタイミングで相続する不動産に住んでいる(占有している)なら相続放棄は認められても管理責任は残る、と言う事です。
逆を言えばその不動産に住んでいなければ(占有していなければ)管理責任は負いません。

相続放棄で注意する点は、
・被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する。
・相続放棄が受理されれば「相続人では無い(つまり他人)」と言う扱いになるため、親の遺品や昔の思い出などを実家から運び出すと窃盗になります。
・全ての遺産を放棄しますから、預貯金などを引き出すこともできません。
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A 回答日時: 2024/10/21 12:28:29
相続放棄は負の遺産だけでなく現金などの遺産も含めての一切放棄と聞きました。
→相続放棄の正確な意味は「相続人の身分を放棄する」ことであり、相続人で亡くなった結果として、一切の遺産が承継できないことになるのです。

『相続放棄しても不動産の管理責任は残る』どういう意味ですか?
→放棄によって相続人ではなくなったにもかかわらず、遺産を使用している場合は、次の相続人に引継いだり、相続財産清算人に引継ぐまでの間は管理責任があるということで、使用していない場合は責任がありません。

民法940条
①相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
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