教えて!住まいの先生
Q 賃貸不動産 管理受託契約 定期報告 法施行前に契約したもので形式的な変更でないものは、法施行後の更新時に全ての事項を説明しないといけないのでしょうか。それとも変更時でしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/10/21 11:45:06
賃貸不動産の管理受託契約における定期報告の義務については、契約時期によって取り扱いが異なります。
・法施行前に契約した場合で、契約内容に形式的な変更がない場合は、契約更新時に全ての事項を説明する必要はありません。
・法施行後に新規契約した場合や、法施行前の契約で契約内容に実質的な変更があった場合は、契約更新時に全ての事項を説明する必要があります。
つまり、法施行前の契約で形式的な変更のみの場合は、契約更新時に全ての事項を説明する必要はありませんが、実質的な変更があった場合は説明が必要となります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・法施行前に契約した場合で、契約内容に形式的な変更がない場合は、契約更新時に全ての事項を説明する必要はありません。
・法施行後に新規契約した場合や、法施行前の契約で契約内容に実質的な変更があった場合は、契約更新時に全ての事項を説明する必要があります。
つまり、法施行前の契約で形式的な変更のみの場合は、契約更新時に全ての事項を説明する必要はありませんが、実質的な変更があった場合は説明が必要となります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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