教えて!住まいの先生
Q 2024年:賃貸不動産経営管理士受験予定です。 現在2024年法改正対応のLECのテキストを使用していますが 管理受託契約の重要事項は 管理業務者本人でなくてもいいが
*印のところは
賃貸不動産経営管理士が説明する必要がある、との認識でしょうか?
ネットで探しても
管理受託契約における重要事項説明は業務管理者が担当して説明を行う必要なく、業務管理者以外の者が説明を行うことも認められています、としか書いてなく
賃貸不動産経営管理士が説明しなければならない、とは無いので混乱しています。
賃貸不動産経営管理士が説明する必要がある、との認識でしょうか?
ネットで探しても
管理受託契約における重要事項説明は業務管理者が担当して説明を行う必要なく、業務管理者以外の者が説明を行うことも認められています、としか書いてなく
賃貸不動産経営管理士が説明しなければならない、とは無いので混乱しています。
質問日時:
2024/10/23 18:41:37
解決済み
解決日時:
2024/10/25 14:31:44
回答数: 1 | 閲覧数: 31 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/25 14:31:44
私も今年の受験を申し込んでいる者で、お仲間ですね。
それにしても、「賃貸不動産経営管理士」は正体の分かりにくい資格ですね。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、同施行令、同施行規則には「賃貸不動産経営管理士」なる用語は、一切でてきません。
解釈・運用の考え方では1カ所だけ、次のような形で「賃貸不動産経営管理士」が出てきます。
■ 30条関係 【】は追記
1 特定賃貸借契約締結前の重要事項の説明について
第30条に基づく説明(以下「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)は、一定の実務経験を有する者や【賃貸不動産経営管理士】など、専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましい。なお、特定賃貸借契約重要事項説明は、特定転貸事業者自らが行う必要があることに留意すること。
以下、略
ここも、「賃貸不動産経営管理士」より「業務管理者」とした方が、私はスッキリします。
FAQも上記を引用している形で掲載されているだけです。
したがって、御質問にある「*印のところは、賃貸不動産経営管理士が説明する必要がある。」という根拠は、見出せません。*印の箇所は無視して差し支えないと思いますが、気になるようでしたらLECに問い合わせですね。
なお、私はTACのテキストを使用していますが、*に相当する記載はありません。最初から無視していることになります。
それにしても、「賃貸不動産経営管理士」は正体の分かりにくい資格ですね。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、同施行令、同施行規則には「賃貸不動産経営管理士」なる用語は、一切でてきません。
解釈・運用の考え方では1カ所だけ、次のような形で「賃貸不動産経営管理士」が出てきます。
■ 30条関係 【】は追記
1 特定賃貸借契約締結前の重要事項の説明について
第30条に基づく説明(以下「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)は、一定の実務経験を有する者や【賃貸不動産経営管理士】など、専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましい。なお、特定賃貸借契約重要事項説明は、特定転貸事業者自らが行う必要があることに留意すること。
以下、略
ここも、「賃貸不動産経営管理士」より「業務管理者」とした方が、私はスッキリします。
FAQも上記を引用している形で掲載されているだけです。
したがって、御質問にある「*印のところは、賃貸不動産経営管理士が説明する必要がある。」という根拠は、見出せません。*印の箇所は無視して差し支えないと思いますが、気になるようでしたらLECに問い合わせですね。
なお、私はTACのテキストを使用していますが、*に相当する記載はありません。最初から無視していることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/25 14:31:44
丁寧な解説ありがとうございます。
賃貸不動産経営管理士・・・本当に正体の分かりにくい資格ですね。
重説交付説明なども諸々「望ましい」が多くて逆に混乱します。
宅地建物取引士のように今後独占業務化していく部分が出てくるとは思いますが
・・・だから今のうちに資格取得しておいたほうがベストですね。
お互い11月の受験頑張りましょう。
この度はありがとうございました。
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