教えて!住まいの先生
Q 路線価(国税庁)における 借地権 の金額について教えて下さい。 路線価で自用地の金額を計算した場合 もし売買できなく 借地 にて取引をする場合、
今回、借地の%が50%と路線価になっています。
この借地権での金額は何年間貸した場合を想定したら良いのでしょうか?
おしえて下さい。お願い致します。
この借地権での金額は何年間貸した場合を想定したら良いのでしょうか?
おしえて下さい。お願い致します。
質問日時:
2024/10/24 18:23:24
解決済み
解決日時:
2024/10/29 17:43:25
回答数: 4 | 閲覧数: 56 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/29 17:43:25
☆,質問の件で国税庁の路線価地図と固定資産課税台帳価格、現状相場
の宅地や農地利用価格を考慮して、現状の査定価格は決めるべきもの
かと思います。借地権者は土地の登記に借地権設定で既存権利を保護
が目的であり、其の借地権がのその目的用途でも変わり、その保証と
の折衝でその分を配慮すべきもので50%とかは、その土地に権利設定
か、口約束か、契約書のみかで想定も協議とで質問者が決めるものです。
の宅地や農地利用価格を考慮して、現状の査定価格は決めるべきもの
かと思います。借地権者は土地の登記に借地権設定で既存権利を保護
が目的であり、其の借地権がのその目的用途でも変わり、その保証と
の折衝でその分を配慮すべきもので50%とかは、その土地に権利設定
か、口約束か、契約書のみかで想定も協議とで質問者が決めるものです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/29 17:43:25
この度は早いご回答ありがとうございました。
国税庁の路線価にのっている借地権の目的用途によって変わること
大変勉強になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/10/25 11:28:10
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、借地権の発生は、
―――土地を借りて、借主が建物を建てて、「借主名義」で法務局に「建物登記」をした―――ことで初めて発生します。
そしてその建物を、「借地権付一戸建」として、単独売却もできます。
●ただし「路線価」などは登場せず、登場するとしたら、「土地・建物」を一括で売却する際の、土地・建物各々の権利配分の際だけです。
(本来が、路線価は、税務署が「相続税算出」で使用するのが前提です)
まず、借地権の発生は、
―――土地を借りて、借主が建物を建てて、「借主名義」で法務局に「建物登記」をした―――ことで初めて発生します。
そしてその建物を、「借地権付一戸建」として、単独売却もできます。
●ただし「路線価」などは登場せず、登場するとしたら、「土地・建物」を一括で売却する際の、土地・建物各々の権利配分の際だけです。
(本来が、路線価は、税務署が「相続税算出」で使用するのが前提です)
A
回答日時:
2024/10/25 00:04:38
A
回答日時:
2024/10/24 18:37:25
何年間とかはありません。借地権が設定されてる場合の割合になります。
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