教えて!住まいの先生
Q 広島県の市街化調整区域内の土地を平成1年10月に、既存宅地確認制度の確認通知書(昭和62年11月17日付)を貰って購入しました。
最近 その土地を住居建築のため購入したい という話があり 建築許可を確認しましたところ、平成13年5月18日に 既存宅地制度廃止で建築許可が出来ないと通知がありました。
県の建築事務所で他の方法相談しましたが他の立地基準で適応がないと言われ
途方に暮れています。
アドバイスをお願い致します。
県の建築事務所で他の方法相談しましたが他の立地基準で適応がないと言われ
途方に暮れています。
アドバイスをお願い致します。
質問日時:
2024/10/26 09:53:06
解決済み
解決日時:
2024/10/27 16:58:53
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/27 16:58:53
☆、質問の市街調整区域内でも平成13年の既存宅地廃止となりまし。
残念ですが、その廃止になる前に工事着手をしていないと無効です。
後は農家の分家や都市計画法第34条に該当の狭い、但し書き事項に
貴方様が該当するかの相談は、県都市計画係であり、建築指導係でも
知ってはいます担当は異なりますよ。あとは実務経験のある一級建築
士設計事務所や土地家屋調査士事務所へ相談とはなりますが厳しい。
残念ですが、その廃止になる前に工事着手をしていないと無効です。
後は農家の分家や都市計画法第34条に該当の狭い、但し書き事項に
貴方様が該当するかの相談は、県都市計画係であり、建築指導係でも
知ってはいます担当は異なりますよ。あとは実務経験のある一級建築
士設計事務所や土地家屋調査士事務所へ相談とはなりますが厳しい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/27 16:58:53
さっそくの回答ありがとうございました。
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